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資格名 食品衛生管理者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度において、見直しの基準・視点に基づき、課内
で検討を行ってきたところである。
(2)結論予定時期
 平成13年度末
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省医薬局食品保健部企画課
(2)責任者の官職氏名
 企画課長 吉岡荘太郎
(3)担当人数
 8名
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
・昭和42、44、47年 食品衛生管理者を置く対象業種の
 見直しが行われた。
・平成7年 総合衛生管理製造過程の承認を受けている製造・
 加工施設においては、食品衛生管理者の必置義務が免除とな
 った。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 食品衛生管理者は、食品衛生の観点から特に必要がある一定
の営業(食肉製品製造等)において、専任の食品衛生管理者の
設置を義務付け、その施設の食品衛生管理上の責任者を明確に
するとともに、食品衛生管理者を中心とした自主管理体制によ
り安全な製品を製造又は加工させようとするものであり、多く
の食品又は添加物の製造又は加工の工場において本制度が活用
されている。本制度は、食品衛生上の危害発生(食中毒・異物
混入等)の未然防止のために有効な制度となっている。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程の承認を受けてい
る施設については、食品衛生管理者の設置を免除している。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
 本制度は、食品製造施設等における食品衛生管理上の責任を
法的に明確にし、もってこの食品衛生管理者を中心とした自主
管理体制により安全な製品を製造又は加工させようとするもの
であるため、原則として1施設につき1人の食品衛生管理者を
置くことになっているところ。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 食品衛生管理者は、食品の衛生を確保するために設置が義務
づけられており、業務範囲は、その工場で生産される食品の衛
生管理全般にわたるものであるため、「業務範囲が余りにも細
分化された資格」には該当しない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
 食品衛生管理者は、原則として施設ごとに設置するべきもの
であるが、例外的に、隣接した施設については、1人の管理者
で足りるとしている。
 しかしながら、条件をさらに緩和することは、衛生水準の維
持向上が困難となるため、妥当でない。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
 現行制度においても、食品衛生管理者の業務を外部に委託す
ることを排除していない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 食品衛生管理者は、食品衛生の観点から特に必要がある一定
の営業において、専任の食品衛生管理者の設置を義務付け、そ
の施設の食品衛生管理上の責任者を明確にし、もってこの食品
衛生管理者を中心とした自主管理体制により安全な製品を製造
又は加工させようとするものであり、位置付けは明確である。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
 食品衛生管理者について、資格取得講習会の受講は実務経験
2年以上で可能とし、講習終了後に実務経験3年を超えること
によって資格を取得できることが明確となるよう、所要の措置
を講ずることについて、平成13年度中に検討を開始し、平成
14年度中に結論を得る予定である。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件(学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学
校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚
生労働省令の定めることによりこれらの者と同等以上の学力が
あると認められる者)を満たした者は実務経験及び講習会の受
講により資格を取得できることとしており、最低限の基礎知識
が必要。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
 食用油脂等を対象とする資格取得講習会について、最近の需
要実態調査を基に、必要に応じ講習会を開催することを検討す
る。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 講習時間・期間については、必要最小限となるよう設定して
おり、講習料の積算根拠については、講習会指定申請の際にそ
の都度精査している。
 また、平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制
度の概要、資格取得方法等について掲載する予定である。
 さらに、添加物を製造する施設について、大学等で化学に関
する課程を修めて卒業した者が資格取得講習会を受講して資格
を取得する場合は講習科目の免除・簡素化等を行うことについ
て、平成13年度中に検討を開始し、平成14年度中にそれら
の結論を得る予定である。
 このほか、食品衛生管理者の資格取得要件について、求めら
れる知識内容を適正に担保するとともに資格取得希望者の予見
可能性を高める観点から、大学又は専門学校における履修科目
条件をより詳細に明確化することについて、平成13年度中に
検討を開始し、平成14年度中にそれらの結論を得る予定であ
る。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 関連又は同種類似の資格等は存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
特例措置は存在しない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
障害を理由とする欠格事由は存在しない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期限又は定期講習の義務付けに関する規定は存在
しない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 講習の事務については、公益法人に限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 必要に応じて、諸外国の制度についても参考とする。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
 本制度は、食品製造施設等における食品衛生管理上の責任を
法的に明確にし、もってこの食品衛生管理者を中心とした自主
管理体制により安全な製品を製造または加工させようとするも
のであるため、食品衛生管理者は、専任としており、これによ
り食品衛生上の危害の発生(食中毒・異物混入等)を未然に防
止すること等に資する。

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