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資格名  医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(輸入販売)責任
技術者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 未定
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省医薬局審査管理課
(2)責任者の官職氏名
 審査管理課長 池谷壮一
(3)担当人数
 29人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告について検討し、平成13年3月
に医療用具の責任技術者の資格要件の一つである厚生労働大
臣が指定する講習については、「指定要領」を定めた。
 また、責任技術者になる場合の実務経験要件については、
・医薬部外品の責任技術者は、一定の学歴と3年以上の実務
 経験
・化粧品の責任技術者は、一定の学歴と3年以上の実務経験
・医療用具の責任技術者は、一定の学歴と3年以上の実務経
 験又は5年以上の実務経験と厚生労働大臣が指定する講習
 を修了(ただし、修理の場合は、3年以上の実務経験と厚
 生労働大臣が指定する講習を修了)  
となっているが、これらは業務を行う上で最低限必要な要件
である。(別紙)
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度 
 平成12年度
(2)改正内容 
 平成13年3月に医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造
業及び輸入販売業の許可要件である責任技術者の設置につい
ては、それぞれの資格要件を充足している場合であって、責
任技術者による十分な管理が行われることが確認できる場合
は、自社内複数箇所の兼務を認めても差し支えないこととし
た。
 また、医療用具の責任技術者の資格要件の
 一つである厚生労働大臣が指定する講習については、「指
定要領」を定めた。
 なお、指定機関は特に公益法人に限定していない。
(3)背景事情
 規制緩和推進計画の再改定(平成12年3月閣議決定)に
おいて、化粧品の製造業及び輸入販売業の許可要件について
、平成12年度中に見直すこととされていた。
 また、厚生労働大臣が指定する講習の「指定要領」は、平
成8年9月の閣議決定「公益法人に対する検査等の委託等に
関する基準」により定めた。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 医薬部外品等は、人体に直接作用するものであることから
、その品質に問題があると重大な副作用(不具合)による障
害等に繋がるおそれがあるが、責任技術者は、保健衛生上の
危害を未然に防止する観点から、その製造所を実地に監督し
、適切に管理するために必要不可欠なものであるため。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 医薬部外品等は、人体に直接作用するものであることから
、その品質に問題があると重大な副作用(不具合)による障
害等に繋がるおそれがあるが、責任技術者は、保健衛生上の
危害を未然に防止する観点から、その製造所を実地に監督し
、適切に管理するために必要不可欠なものであり、適当な代
替手法が存在しないため。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 必置単位、必要人数及び資格者の業務範囲については必要
最低限のものを規定しているため。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 必置単位や資格者の業務範囲は細分化されていないため。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
 目的を損なわない範囲で、資格者が複数の必置単位を兼務
可能とする見直しを行った。
(上記4(2)の改正内容のとおり)
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 医薬部外品等は、人体に直接作用するものであることから
、その品質に問題があると重大な副作用(不具合)による障
害等に繋がるおそれがあるが、責任技術者は、保健衛生上の
危害を未然に防止する観点から、その製造所を実地に監督し
、適切に管理するために必要不可欠なものであり、外部に委
託することは適当ではないため。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 位置付け等については、法律等で明確になっているため。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 現在の実務経験要件は、業務を行う上で最低限必要な要件
であるため。(別紙)
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 現在の学歴要件は、業務を行う上で最低限必要な要件であ
るため。(別紙)
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 医療用具の製造(輸入販売)責任技術者になるための資格
要件の一つである講習は、毎年実施されているため。なお、
医薬部外品、化粧品の製造(輸入販売)責任技術者について
はその資格取得要件に講習に関する規定はない。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 受講者にとって利便性が高く負担の少ない制度となるよう
毎年精査している。
 なお、当該資格制度については、当該講習の実施機関のホ
ームページに掲載されているが、厚生労働省ホームページへ
の掲載についても検討している。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 講習の受講を資格要件の一つとしているものは、医療用具
の製造(輸入販売)責任技術者だけであるが、その講習も医
療用具の外国製造国内管理人になるための講習と同一のもの
として共通化が図られているため。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置は存在しないため。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 障害を理由とする欠格事由の規定はないため。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 有効期間を定めておらず、また定期講習を課していないた
め。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
 委託先は公益法人に限定しない制度に改めた。
(上記4(2)の改正内容のとおり)
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 今後、諸外国の類似の制度を調査するとともに、必要に応
じ、国際的整合化について検討する。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 他の業務を行うことを禁止・制限する専任規定を定めてい
ないため。

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