戻る


資格名 水道技術管理者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度において、水道法改正の検討中で所要の検討
を行ってきたところ。
(2)結論時期
 平成12年度末
(3)措置予定時期
 法改正公布後1年以内
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局水道課
(2)責任者の官職氏名
 水道課長 三本木 徹
(3)担当人数
 5名
(4)見直し方法
 生活環境審議会水道部会による見直しを行った。
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告に基づき、検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 平成13年度(見込み)
(2)改正内容
 水道における管理体制の充実を図るため、水道法の一部を
改正する法律を、平成13年3月に国会に提出したところで
あり、その中で水道技術管理者の業務を一定の基準に従い、
第三者に委託することを可能としている。
(3)背景事情
 管理体制が十分でない水道事業等における衛生上の問題等
の発生に対応し、安全な水道水の安定供給を確保する観点か
ら、水道における管理体制の強化を図るため、水道事業者等
による第三者に対する業務委託の制度化の措置を講ずること
とした。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 安全で衛生的な水を供給するために、水道における技術上
の要となり、水道の管理を行う責任者として、水道技術管理
者は必要不可欠である。
 (水道技術管理者:水質基準に適合した安全な水道水を供
給するために、水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措
置などの技術上の業務に従事し、及びこれらの業務に従事す
る他の職員を監督する責任者。)
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置などの業務
に従事し、安全で衛生的な水道水を供給するための技術面の
全責任を負う唯一の者として、水道技術管理者は必要不可欠
であり、代替手法の導入は想定されない。
 また、水道原水水質の変化に対応した適切な水質管理や災
害等の緊急時において給水の確保を行うなどの水道の管理を
行う責任者としての位置付けから、水道技術管理者の廃止は
想定されない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 必置単位は水道事業者単位であり、必要人数は1人、資格
者の業務範囲は水道法(昭和32年法律第177号)に定め
られており、いずれも明確かつ合理的に定められている。
(水道技術管理者:水質基準に適合した安全な水道水を供給
するために、水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置
などの技術上の業務に従事し、及びこれらの業務に従事する
他の職員を監督する責任者。)
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 水道技術管理者は水道事業者毎に置かなければならない技
術責任者としての資格であり、細分化されていない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】 
 水道技術管理者の兼務は許容されている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
 一定の基準に従い、水道技術管理者の業務を第三者に委託
できることとするため、水道法の一部を改正する法律を、平
成13年3月に国会に提出したところ。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】 
 水道技術管理者の位置付けは明確であり、水道技術管理者
は必要不可欠である。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 安全で衛生的な水を供給するために、水道における技術上
の要となり、水道の管理を行う責任者として、一定の実務経
験(別添)は必要不可欠。
 なお、大学において衛生工学若しくは水道工学に関する課
程を専攻した者については、原則2年まで実務経験が短縮さ
れるなど、水道の管理に必要な基礎教育を修めた者について
は、適切な実務経験要件の短縮が制度上すでに講じられてい
る。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 業務内容と直接関係のない学歴等の要件は置かれていない
。(学歴要件は、大学において衛生工学若しくは水道工学に
関する課程を専攻した者等の水道の管理に必要な基礎知識取
得のために定められている。)
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習は、資格取得のための必要不可欠な要件ではない。な
お、講習は毎年実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 講習の内容、期間等は、必要最低限のものとして精査して
いる。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 類似資格は存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由は存在しない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間又は定期講習の義務付けは存在しない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 講習事務を国が委託しているものではなく、また、講習の
実施主体は公益法人に限定されていない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
該当しない。
【理由】
 諸外国から特に要望はないが、現行の制度は特に資格の相
互乗り入れの障害となるものではないと考えてえいる。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定は設けていない。
  

  別紙 水道技術管理者の資格要件



  参考 水道法施行令(抄)(昭和32年政令第336号)

                        TOP

                        戻る