資格名 | 水道技術管理者 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成12年度において、水道法改正の検討中で所要の検討 を行ってきたところ。 (2)結論時期 平成12年度末 (3)措置予定時期 法改正公布後1年以内 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 厚生労働省健康局水道課 (2)責任者の官職氏名 水道課長 三本木 徹 (3)担当人数 5名 (4)見直し方法 生活環境審議会水道部会による見直しを行った。 |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」 (平成12年9月)の勧告に基づき、検討中。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 平成13年度(見込み) (2)改正内容 水道における管理体制の充実を図るため、水道法の一部を 改正する法律を、平成13年3月に国会に提出したところで あり、その中で水道技術管理者の業務を一定の基準に従い、 第三者に委託することを可能としている。 (3)背景事情 管理体制が十分でない水道事業等における衛生上の問題等 の発生に対応し、安全な水道水の安定供給を確保する観点か ら、水道における管理体制の強化を図るため、水道事業者等 による第三者に対する業務委託の制度化の措置を講ずること とした。 |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 安全で衛生的な水を供給するために、水道における技術上 の要となり、水道の管理を行う責任者として、水道技術管理 者は必要不可欠である。 (水道技術管理者:水質基準に適合した安全な水道水を供 給するために、水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措 置などの技術上の業務に従事し、及びこれらの業務に従事す る他の職員を監督する責任者。) |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置などの業務 に従事し、安全で衛生的な水道水を供給するための技術面の 全責任を負う唯一の者として、水道技術管理者は必要不可欠 であり、代替手法の導入は想定されない。 また、水道原水水質の変化に対応した適切な水質管理や災 害等の緊急時において給水の確保を行うなどの水道の管理を 行う責任者としての位置付けから、水道技術管理者の廃止は 想定されない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 必置単位は水道事業者単位であり、必要人数は1人、資格 者の業務範囲は水道法(昭和32年法律第177号)に定め られており、いずれも明確かつ合理的に定められている。 (水道技術管理者:水質基準に適合した安全な水道水を供給 するために、水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置 などの技術上の業務に従事し、及びこれらの業務に従事する 他の職員を監督する責任者。) |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 水道技術管理者は水道事業者毎に置かなければならない技 術責任者としての資格であり、細分化されていない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 水道技術管理者の兼務は許容されている。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
一定の基準に従い、水道技術管理者の業務を第三者に委託 できることとするため、水道法の一部を改正する法律を、平 成13年3月に国会に提出したところ。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 水道技術管理者の位置付けは明確であり、水道技術管理者 は必要不可欠である。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 安全で衛生的な水を供給するために、水道における技術上 の要となり、水道の管理を行う責任者として、一定の実務経 験(別添)は必要不可欠。 なお、大学において衛生工学若しくは水道工学に関する課 程を専攻した者については、原則2年まで実務経験が短縮さ れるなど、水道の管理に必要な基礎教育を修めた者について は、適切な実務経験要件の短縮が制度上すでに講じられてい る。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 業務内容と直接関係のない学歴等の要件は置かれていない 。(学歴要件は、大学において衛生工学若しくは水道工学に 関する課程を専攻した者等の水道の管理に必要な基礎知識取 得のために定められている。) |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 講習は、資格取得のための必要不可欠な要件ではない。な お、講習は毎年実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 講習の内容、期間等は、必要最低限のものとして精査して いる。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 類似資格は存在しない。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 特例措置はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 欠格事由は存在しない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間又は定期講習の義務付けは存在しない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
該当しない。 【理由】 講習事務を国が委託しているものではなく、また、講習の 実施主体は公益法人に限定されていない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
該当しない。 【理由】 諸外国から特に要望はないが、現行の制度は特に資格の相 互乗り入れの障害となるものではないと考えてえいる。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 専任規定は設けていない。 |
別紙 水道技術管理者の資格要件 参考 水道法施行令(抄)(昭和32年政令第336号)