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資格名 クリーニング師
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 平成13年度
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局生活衛生課
(2)責任者の官職氏名
 生活衛生課長 清水美智夫
(3)担当人数
 6名
(4)見直し方法
 関係団体等の意見を踏まえ、職員による見直しを行う。
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
 「行政改革の推進に関する当面の実施方針について」(
昭和59年12月29日閣議決定)に従い、地方公共団体
に対する国の関与、必置規制及び許認可等の整理合理化を
行うこととされたことから、昭和60年7月に、「都道府
県知事は厚生大臣の指定する指定試験機関にその試験事務
の全部又は一部を委任することができる」旨のクリーニン
グ業法の改正を行った。
 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等
−」(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 該当なし
(2)改正内容
 該当なし
(3)背景事情
 該当なし
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
 該当しない。
【理由】
 クリーニング師制度は、クリーニング所の衛生措置を適
正に行わせるため、衛生管理等の知識・経験を身につけた
者を、クリーニング所に配置することとする制度であり、
クリーニング所の衛生水準の維持・向上の観点から、必要
不可欠である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
 該当しない。
【理由】
 クリーニング師により、衛生上必要な設備、器具の整備
等を、適正に行うことがクリーニング所の衛生水準の確保
等にとって不可欠であり、第三者認証等代替手法の導入は
困難である。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 クリーニング所の衛生管理は、常時、適正に行う必要が
あることに照らすと、必置単位、必置人数とも適正である
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 必置単位、業務範囲等は細分化されていない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
 該当しない。
【理由】
 クリーニング所の衛生管理は、管理の実態に照らしても
、クリーニング所ごとに、常時、適正に行う必要がある。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
 外部委託を禁止する法令上の制約はない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
 該当しない。
【理由】
 クリーニング所の衛生措置を適正に行わせるため、衛生
管理等の知識・経験を身につけた者を、クリーニング所に
配置し、衛生水準の維持・向上を図っており、必置資格の
性格、位置付けは明確である。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
 該当しない。
【理由】
 実務経験要件はない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
 該当しない。
【理由】
 クリーニング師の資格を得るためのクリーニング師試験
においては、衛生法規及び公衆衛生に関する知識並びに洗
濯物の処理に関する知識及び技能について行うものとして
いるが、資格取得後、有機溶剤等の化学物質を使用して業
を行うことから、中学校で修得する化学等の基礎知識が求
められ、受験資格を中学校卒業者としているものである。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
 都道府県において、毎年1回以上クリーニング試験を行
わなければならない旨の規定があり、毎年実施されている
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 都道府県知事の行う試験(自治事務)であるため実施状
況が異なるが、試験問題の公表等を認めている都道府県も
ある。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 関連又は同種類似の資格はない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
 該当しない。
【理由】
 特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
 該当しない。
【理由】
 欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
 該当しない。
【理由】
 クリーニング業は、衣類、洗剤、洗たく方法等の技術革
新がめざましく、それに伴い、洗たく処理技術が複雑・高
度になることから、3年を超えない期間ごとに研修を行う
必要がある。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
 平成13年度中に公益法人に限定しない制度とする方向
で検討中。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 先進国については、現在のところ特に把握していない。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
 該当しない。
【理由】
 専任規定はない。

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