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資格名 管理理容師
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 平成13年度
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局生活衛生課
(2)責任者の官職氏名
 生活衛生課長 清水 美智夫
(3)担当人数
 6名
(4)見直し方法
 関係団体等の意見を踏まえ、職員による見直しを行う。
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 平成10年度
(2)改正内容
 資格認定講習会開催に際して、近隣都道府県との合同開催
、管理美容師講習会との共通科目の合同開催、他の都道府県
の受講希望者の受け入れ、近隣都道府県開催の講習会への受
講希望者の斡旋を行うことができることとした。
(3)背景事情
 平成10年に管理理容・管理美容師資格認定講習会の受講
機会の拡大要望について、総務庁よりあっせんがなされたこ
とから、講習会の開催を促進し受講機会の拡大を図った。
(1)改正年度
 平成11年度
(2)改正内容
 資格認定講習会に通信講習を導入した。
(3)背景事情
 講習会受講者の利便性の観点から改善を図った。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 管理理容師制度は、他の理容師に対する指導・監督や衛生
上必要な設備、器具の整備等を、常時、適正かつ組織的に行
わせるため、衛生管理等の知識・経験を身につけた者を、複
数の理容師がいる理容所ごとに配置することとする制度であ
り、衛生水準の維持・向上の観点から、必要不可欠である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 管理理容師により、他の理容師に対する指導・監督や衛生
上必要な設備、器具の整備等を、適正かつ組織的に行うこと
が理容所の衛生水準の確保等にとって不可欠であり、第三者
認証等代替手法の導入は困難である。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 理容所及び他の理容師の衛生管理は、常時、適正に行う必
要があることに照らすと、必置単位、必置人数とも適正であ
る。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 必置単位、業務範囲等は細分化されていない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 理容所及び他の理容師の衛生管理は、管理の実態に照らし
ても、理容所ごとに、常時、適正に行う必要がある。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
外部委託を禁止する法令上の制約はない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 他の理容師に対する指導・監督や衛生上必要な設備、器具
の整備等を、常時、適正かつ組織的に行わせるため、衛生管
理等の知識・経験を身につけた者を、複数の理容師がいる理
容所ごとに配置し、衛生水準の維持・向上を図っており、性
格、位置付けは明確である。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 管理理容師は、理容所における専門的な衛生措置を管理す
る責任者であり、3年以上の実務経験を要件とすることは、
合理的である。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
 平成11年度より講習会の開催の促進のため、近隣都道府
県との合同開催、管理美容師講習会との共通科目の合同開催
、他の都道府県の受講希望者の受け入れ等の措置を講じてい
る。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 規制改革推進3か年計画(平成13年3月閣議決定)に基
づき、資格取得講習会の講習科目等について見直しを行い、
講習時間の短縮等の措置を平成13年度中に行う。また、平
成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度につい
ての概要、資格所得方法、 試験・講習の実施機関を掲載す
る。
なお、通信教育については、平成12年度から導入済み。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
 平成11年より管理美容師講習会との共通科目の合同開催
の措置を講じている。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 有効期間、定期講習の義務付けはない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 公益法人に限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 先進国については、現在のところ特に把握していない。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定はない。

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