資格名 | 建築物環境衛生管理技術者 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成12年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 平成13年度 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 厚生労働省健康局生活衛生課 (2)責任者の官職氏名 生活衛生課長 清水 美智夫 (3)担当人数 7人 (4)見直し方法 関係団体の意見等を踏まえ、職員による見直し を行う。 |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
臨時行政調査会の「行政改革に関する第5次答 申−最終答申−」(昭和58年3月14日)の中 で、「試験事務については受験者数が多数に上る 資格制度を中心に、指定試験機関制度等の導入を 積極的に行い、試験事務の民間団体への委譲を進 める。」こととされた。 これを受け、昭和60年、厚生大臣が行ってい た試験の実施に関する事務を厚生大臣の指定する 者(財団法人ビル管理教育センター)に行わせる こととした。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 昭和48年度及び51年度 (2)改正内容 建築物環境衛生管理技術者の選任が義務づけら れる特定建築物の対象範囲が、それまでの8000m3 以上から、昭和48年には5000m3以上に、51年 には3000m3以上に拡大された(学校の用途に供さ れる建築物については変更なし)。 (3)背景事情 ビルの数とそれを利用する者が増加してきたこ とから、ビルの衛生管理に対する一般の関心が高 まっていたこと、従来の特定建築物よりも小規模 な建築物についても環境衛生上の適正な維持管理 が行える体制を確保する必要が認められたこと等 の背景から、特定建築物の対象範囲を拡大した。 |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 多数の者が使用・利用する建築物については、 適正な維持管理が行わなければ、健康障害として 、例えば冷えすぎによるいわゆる冷房病や消化器 系疾患、呼吸器系疾患の発生が見られ、また給水 設備の管理の不適による飲料水の汚染、排水設備 の整備不良や不適正なごみ処理による悪臭やねず み、ゴキブリの発生等の環境衛生上の問題が生じ る。 このため、特定建築物の所有者等に建築物環境 衛生管理技術者を選任させ、当該建築物の維持管 理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせ ることは、公衆衛生の向上及び増進に資するため に必要である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 建築物環境衛生管理技術者により、特定建築物 における環境衛生上の維持管理に関する監督を行 うことは、建築物を利用・使用する者の健康の確 保等にとって不可欠であり、第三者認証等代替手 法の導入は困難である。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維 持管理が環境衛生上適正に行われるように監督を させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任す る必要がある。 なお、業務の兼任については、「規制改革推進 3か年計画」を踏まえて、平成13年度までに、 職務遂行に支障がない範囲で認められることを明 確にするとともに、当該兼務が認められる条件の 基準を示すなどの必要な措置を検討することとし ている。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 建築物環境衛生管理技術者は、特定の用途に供 する一定規模以上の特定建築物において、当該特 定建築物における環境衛生上の維持管理全般に関 する監督を業務としており、必置単位や業務範囲 等は特に細分化されていない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
一人の資格者が複数の特定建築物の建築物環境 衛生管理技術者になることについては、「規制改 革推進3か年計画」を踏まえ、職務遂行に支障が ない範囲で兼務が認められることを明確にすると ともに、兼務が認められる条件について具体的な 判断基準を示すこととしている。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 外部委託を排除する規定はない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物にお ける環境衛生上の維持管理について監督を行うこ とにより、建築物における衛生的環境の確保を図 っている。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物にお いて環境衛生上の維持管理に関する監督を行うと いう業務の性格から、建築物における環境衛生上 の維持管理に関する一定期間以上の実務経験(大 卒で1年以上、高卒で5年以上等)が要求されて いるところである。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物にお いて、建築物の環境衛生上の維持管理に関する監 督を行うという業務の内容から、少なくとも物理 、化学、生物等の知識が必要とされるため、一定 の学歴要件(最低高卒程度以上)を設定している ところである。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 試験及び講習会は毎年実施している。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 既に厚生労働省ホームページに試験案内を掲載 している。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 合理的な範囲内で試験・講習科目の共通化等を 図ることができる関連又は同種類似の資格等は現 在のところ存在しない。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 特例認定基準は設けていない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 欠格事由は設けていない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間等は設けていない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
該当しない。 【理由】 講習事務を公益法人に限定する制度にはなって いない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
先進国の制度については、現在のところ特に把 握していない。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律 に基づく登録制度に関する質疑応答」の送付につ いて(昭和56年3月25日環企第54号厚生省 環境衛生局企画課長通知)により、建築物環境衛 生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確 保に関する法律に基づく登録営業所に置かれる清 掃作業監督者等の監督者等と兼務できない。 【理由】 建築物環境衛生管理技術者は特定建築物におけ る環境衛生上の維持管理に関する責任を有する立 場にある一方、監督者等はその維持管理を行う立 場にあり、双方の利害が相反するため兼務はでき ない。 |