戻る


資格名 建築物環境衛生管理技術者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 平成13年度
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局生活衛生課
(2)責任者の官職氏名
 生活衛生課長 清水 美智夫
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 関係団体の意見等を踏まえ、職員による見直し
を行う。
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
 臨時行政調査会の「行政改革に関する第5次答
申−最終答申−」(昭和58年3月14日)の中
で、「試験事務については受験者数が多数に上る
資格制度を中心に、指定試験機関制度等の導入を
積極的に行い、試験事務の民間団体への委譲を進
める。」こととされた。
 これを受け、昭和60年、厚生大臣が行ってい
た試験の実施に関する事務を厚生大臣の指定する
者(財団法人ビル管理教育センター)に行わせる
こととした。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 昭和48年度及び51年度
(2)改正内容
 建築物環境衛生管理技術者の選任が義務づけら
れる特定建築物の対象範囲が、それまでの8000m3
以上から、昭和48年には5000m3以上に、51年
には3000m3以上に拡大された(学校の用途に供さ
れる建築物については変更なし)。
(3)背景事情
 ビルの数とそれを利用する者が増加してきたこ
とから、ビルの衛生管理に対する一般の関心が高
まっていたこと、従来の特定建築物よりも小規模
な建築物についても環境衛生上の適正な維持管理
が行える体制を確保する必要が認められたこと等
の背景から、特定建築物の対象範囲を拡大した。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 多数の者が使用・利用する建築物については、
適正な維持管理が行わなければ、健康障害として
、例えば冷えすぎによるいわゆる冷房病や消化器
系疾患、呼吸器系疾患の発生が見られ、また給水
設備の管理の不適による飲料水の汚染、排水設備
の整備不良や不適正なごみ処理による悪臭やねず
み、ゴキブリの発生等の環境衛生上の問題が生じ
る。
 このため、特定建築物の所有者等に建築物環境
衛生管理技術者を選任させ、当該建築物の維持管
理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせ
ることは、公衆衛生の向上及び増進に資するため
に必要である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者により、特定建築物
における環境衛生上の維持管理に関する監督を行
うことは、建築物を利用・使用する者の健康の確
保等にとって不可欠であり、第三者認証等代替手
法の導入は困難である。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維
持管理が環境衛生上適正に行われるように監督を
させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任す
る必要がある。
 なお、業務の兼任については、「規制改革推進
3か年計画」を踏まえて、平成13年度までに、
職務遂行に支障がない範囲で認められることを明
確にするとともに、当該兼務が認められる条件の
基準を示すなどの必要な措置を検討することとし
ている。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定の用途に供
する一定規模以上の特定建築物において、当該特
定建築物における環境衛生上の維持管理全般に関
する監督を業務としており、必置単位や業務範囲
等は特に細分化されていない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
 一人の資格者が複数の特定建築物の建築物環境
衛生管理技術者になることについては、「規制改
革推進3か年計画」を踏まえ、職務遂行に支障が
ない範囲で兼務が認められることを明確にすると
ともに、兼務が認められる条件について具体的な
判断基準を示すこととしている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 外部委託を排除する規定はない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物にお
ける環境衛生上の維持管理について監督を行うこ
とにより、建築物における衛生的環境の確保を図
っている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物にお
いて環境衛生上の維持管理に関する監督を行うと
いう業務の性格から、建築物における環境衛生上
の維持管理に関する一定期間以上の実務経験(大
卒で1年以上、高卒で5年以上等)が要求されて
いるところである。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物にお
いて、建築物の環境衛生上の維持管理に関する監
督を行うという業務の内容から、少なくとも物理
、化学、生物等の知識が必要とされるため、一定
の学歴要件(最低高卒程度以上)を設定している
ところである。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 試験及び講習会は毎年実施している。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 既に厚生労働省ホームページに試験案内を掲載
している。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 合理的な範囲内で試験・講習科目の共通化等を
図ることができる関連又は同種類似の資格等は現
在のところ存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例認定基準は設けていない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由は設けていない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間等は設けていない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 講習事務を公益法人に限定する制度にはなって
いない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 先進国の制度については、現在のところ特に把
握していない。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律
に基づく登録制度に関する質疑応答」の送付につ
いて(昭和56年3月25日環企第54号厚生省
環境衛生局企画課長通知)により、建築物環境衛
生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確
保に関する法律に基づく登録営業所に置かれる清
掃作業監督者等の監督者等と兼務できない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は特定建築物におけ
る環境衛生上の維持管理に関する責任を有する立
場にある一方、監督者等はその維持管理を行う立
場にあり、双方の利害が相反するため兼務はでき
ない。

                        TOP

                        戻る