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資格名 ○清掃作業従事者
(ビル等の建築物において、床、内壁及びカーペット等の
 清掃作業に従事する者。清掃用機械器具、資材の使用方
 法等に関する知識や技能が必要。)
○貯水槽清掃作業従事者
(ビル等の建築物において、飲料水の貯水槽の清掃作業に
 従事する者。貯水槽の掃除方法、貯水槽の塗装方法、貯
 水槽の消毒方法等に関する知識や技能が必要。)
○防除作業従事者
(ビル等の建築物において、ねずみ等の防除作業に従事す
 る者。防除機器、薬剤の種類と使用方法に関する知識や
 技能が必要。)

(上記の資格者を以下「従事者」という。)
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 平成13年度
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局生活衛生課
(2)責任者の官職氏名
 生活衛生課長 清水 美智夫
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 関係団体の意見等を踏まえ、職員による見直しを行う。
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 該当なし。
(2)改正内容
 該当なし。
(3)背景事情
 該当なし。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、建
築物清掃業等を行う営業所については、都道府県知事による
登録制度が設けられている。
 本資格者は、その登録基準の一つとなっている清掃作業等
にあたる従事者として位置づけられているところである。
 本制度は建築物内の環境の衛生的管理を業として営んでい
る者について、これに従事する者の技術・技能の水準を確保
するために必要である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 建築物の維持管理に関する高度な知識及び技術を備えた者
が業務に従事することは、建築物を利用・使用する者の健康
の確保等にとって不可欠であり、第三者認証等代替手法の導
入は困難である。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 都道府県知事による建築物清掃業等の登録を受けるために
は、営業所毎に作業にあたる従事者を置くことが求められて
いる。
 従事者は営業所を拠点に建築物における清掃作業等に従事
することから、必置単位や業務範囲は妥当なものとなってい
る。なお、必要人数についての規定はない。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 ビル等の建築物において、清掃作業従事者は床や壁面等の
清掃作業に従事するため、清掃用機械器具や資材の使用方法
等に関する知識や技能が、貯水槽清掃作業従事者は飲料水の
貯水槽の清掃作業に従事するため、貯水槽の掃除・塗装・消
毒方法等に関する知識や技能が、防除作業従事者はねずみや
昆虫等の防除作業に従事するため、防除機器、薬剤の種類と
使用方法等に関する知識や技能がそれぞれ必要とされている

 これらの作業は相互に独立し、必要な知識や技能もそれぞ
れ異なっているため、従事者の業務範囲の統合は適当ではな
い。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 兼務を排除する規定はない。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 外部委託を排除する規定はない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 公衆衛生の向上及び増進の観点から、建築物における衛生
的環境の確保を適正に行うため、建築物清掃業等の営業所の
都道府県知事による登録制度が設けられているところである

 当該登録制度の下、それぞれの事業に従事する者について
一定の資質を有する者の配置を義務づけるものであり、これ
によってその事業の適正な実施と、事業に従事する者の技術
・技能の水準が確認されるものである。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務経験要件は設けていない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件は設けていない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 研修は毎年実施している。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度に
ついての概要、資格取得方法、講習の実施機関を掲載する。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 合理的な範囲内で講習科目の共通化等を図ることができる
関連又は同種類似の資格等は現在のところ存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例認定基準は設けていない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由は設けていない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 現代の建築物における環境衛生上の維持管理に関する技術
は絶えず発展しており、それに追随できるよう1年に1回の
定期講習の受講を義務付けている。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 公益法人に限定した制度にはなっていない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 先進国の制度については、現在のところ特に把握していな
い。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定はない。

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