戻る


資格名 鉛作業主任者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置
2 見直しの体制 (1)主管課
 労働基準局安全衛生部化学物質調査課
(2)責任者の官職氏名
 化学物質調査課長 西本徳生
(3)担当人数
 4人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告について、現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 なし。
(2)改正内容
 なし。
(3)背景事情
 なし。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 労働者の化学物質へのばく露の危険性がある作業を安全に
行うためには、専門的な知識、能力を持った者の指揮が不可
欠である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 当該作業における労働災害を防止するためには、当該作業
に関する十分な知識、技能を有する者が当該作業を行う作業
場において直接労働者の作業を指揮することが不可欠であり
、代替手法はない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 鉛作業主任者は、作業に従事する労働者が鉛により汚染さ
れること等を防止するため、作業の方法を決定し、労働者を
指揮する者であり、鉛業務ごとに1名選任する必要がある。
 業務範囲についても労働者の特定化学物質等へのばく露を
防止するために必要最低限のものであり、現行の水準を維持
することが適当である。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 化学物質は性状、毒性等が多様であり、その中で、特に労
働者のばく露による健康障害等を防止するために必要と認め
られる化学物質に係る作業を指定し、作業主任者の選任を義
務付けているものである。また、資格を統合・拡大した場合
、現在よりも多くの知識・技能が必要となり、かえって資格
取得者等の負担が増大することになるため、資格の統合・拡
大は困難である。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務すること
は可能な制度となっている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 事業者は技能講習修了者のうちから作業主任者を選任しな
ければならないが、その者は事業者の雇用する者でなければ
ならないこととはされていない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 労働安全衛生法第14条等により、目的、位置付けは明確
であり、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となってい
る事実はない。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務経験要件はない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習は毎年実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 講習時間は必要最低限であり、講習料も実施にかかる実費
で積算しており適正な水準にある。また、合格率からみて資
格取得が困難とはいえない。
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度につ
いての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載す
る。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 資格の統合、業務の相互又は一方的乗り入れ及び講習科目
の共通化等は、各資格の業務内容が専門的であるため困難で
ある。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例認定基準はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 有効期間又は定期講習は義務付けていない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
 講習事務は公益法人のみに限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 引き続き検討を行う。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定ではない。

                        TOP

                        戻る