資格名 | 有機溶剤作業主任者 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成13年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部化学物質調査課 (2)責任者の官職氏名 化学物質調査課長 西本徳生 (3)担当人数 4人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」 (平成12年9月)の勧告について、現在検討中。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 昭和59年(昭和35年創設) (2)改正内容 有機溶剤作業主任者の職務にプッシュプル型換気装置の点 検を追加した。 (3)背景事情 技術の進歩等による状況の変化に対応したもの。 |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 労働者の化学物質へのばく露の危険性がある作業を安全に 行うためには、専門的な知識、能力を持った者の指揮が不可 欠である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 当該作業における労働災害を防止するためには、当該作業 に関する十分な知識、技能を有する者が当該作業を行う作業 場において直接労働者の作業を指揮することが不可欠であり 、代替手法はない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤 により汚染されること等を防止するため、作業の方法を決定 し、労働者を指揮する者であり、有機溶剤を製造し、又は取 り扱う作業ごとに1名選任する必要がある。 業務範囲についても労働者の有機溶剤へのばく露を防止す るために必要最低限のものであり、現行の水準を維持するこ とが適当である。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 化学物質は性状、毒性等が多様であり、その中で、特に労 働者のばく露による健康障害等を防止するために必要と認め られる化学物質に係る作業を指定し、作業主任者の選任を義 務付けているものである。また、資格を統合・拡大した場合 、現在よりも多くの知識・技能が必要となり、かえって資格 取得者等の負担が増大することになるため、資格の統合・拡 大は困難である。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務すること は可能な制度となっている。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 事業者は技能講習修了者のうちから作業主任者を選任しな ければならないが、その者は事業者の雇用する者でなければ ならないこととはされていない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 労働安全衛生法第14条等により、目的、位置付けは明確 であり、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となってい る事実はない。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務経験要件はない。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 学歴要件はない。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 講習は毎年実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
講習時間は必要最低限であり、講習料も実施にかかる実費 で積算しており適正な水準にある。また、合格率からみて資 格取得が困難とはいえない。 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度につ いての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載す る。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 資格の統合、業務の相互又は一方的乗り入れ及び講習科目 の共通化等は、各資格の業務内容が専門的であるため困難で ある。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 特例認定基準はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 欠格事由はない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
該当しない。 【理由】 有効期間又は定期講習は義務付けていない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
講習事務は公益法人のみに限定していない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
引き続き検討を行う。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 専任規定ではない。 |