資格名 | 衛生工学衛生管理者 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成12年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置。 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部労働衛生課 (2)責任者の官職氏名 労働衛生課長 鶴田憲一 (3)担当人数 4名 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」 (平成12年9月)の勧告について、現在検討中。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 平成7年度 (2)改正内容 第一種衛生管理者免許試験に合格した者であって労働大臣 が定める講習を受けたものについても衛生工学衛生管理者の 資格を付与すること等、衛生工学衛生管理者に係る講習の受 講要件の緩和を行った。 (3)背景事情 衛生管理者の免許等に対する各方面からの要望を踏まえ検 討を行った結果に基づくもの。 |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 労働者の健康障害を防止するためには、労働衛生に係る技 術的事項で衛生工学に関するものの管理について、必要な知 識経験を有する者に管理させる必要があるため、本資格制度 は必要である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の資格制度の代替手法は見当たらない ので、撤廃等を行うことはできない |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 労働者数が500人を超える大規模の事業場において一定 の有害業務に常時30名以上の労働者を従事させる場合には 、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた 者のうちから選任することとされているが、これは、一定の 有害業務に常時30名以上の労働者が従事する大規模の事業 場においては、作業環境の衛生工学的管理が複雑になるため 、これを適切に行われるように一定の資格を有する者を衛生 管理者として選任し、労働者の健康障害を防止するための措 置等の業務について日常的に技術的事項(具体的事項)で衛 生工学に関するものの管理を行わせる必要があるためである 。また、業務範囲についても、労働者の健康障害を防止する ために、必要最小限のものである。これらを見直す必要はな いと考える。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 必置単位は事業場ごとであり、また、業務範囲等について も事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等 の業務について日常的に技術的事項(具体的事項)で衛生工 学に関するものの管理を行うものであり、細分化されている こともない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の職務は、事業場において労働者の健 康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技 術的事項(具体的事項)で衛生工学に関するものの管理を行 うものであり、また、少なくとも毎週1回は作業場等を巡回 し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるとき は、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を 講じなければならないこととされている。これらの職務が適 正に行われるためには、事業場に専属の者を選任することが 必要であり、1人の資格者が複数の事業場を兼務する等は適 当でないと考える。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の職務は、事業場において労働者の健 康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技 術的事項(具体的事項)で衛生工学に関するものの管理を行 うものであり、また、少なくとも毎週1回は作業場等を巡回 し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるとき は、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を 講じなければならないこととされている。これらの職務が適 正に行われるためには、事業場に専属の者を選任することが 必要であり、資格者を外部委託することは適当でないと考え る。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の性格や位置付けは労働安全衛生法及 び労働安全衛生規則において明確にされている。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務経験は求めていない。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
衛生工学衛生管理者は、労働者の健康を確保するため、事 業場の衛生全般の実務的事項のうち衛生工学に関するものを 管理するという職務を行うものであるが、これが適切に行わ れるためには、工学又は理学に関する知識等が不可欠であり 、受講資格に学歴を求めることが必要であり、合理的である と考える。 また、大学又は高等専門学校で工学又は理学に関する課程 を修めて卒業した者以外の者についても、幅広く衛生工学衛 生管理者の資格を付与することができるようにする観点から 、平成8年3月に労働大臣告示を改正し、第一種衛生管理者 免許試験に合格した者であって労働大臣が定める講習を受け たものについても、衛生工学衛生管理者の資格を付与するこ ととした。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 講習は毎年実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 講習時間・期間については必要最低限であり、これ以上短 縮することはできない。 受験料については、人件費、事務費等を勘案したものであ り、現状で特段の問題はないと考える。 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度につ いての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載す る。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
第一種衛生管理者免許試験に合格した者であって労働大臣 が定める講習を受けたものについては、衛生工学衛生管理者 の資格を付与することとしている。なお、第一種衛生管理者 免許試験を合格した者については、講習科目の受講を一部免 除しているところである。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 受講資格及び資格取得に係る基準については省令等で示さ れている。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法 等の一部を改正する法律案」を提出。ここでは、各制度の特 性に応じ、 (1)目が見えない者、耳が聞こえないもの、精神病者等障害 者を特定した現行の絶対的欠格条項を障害者を特定しな い相対的欠格条項へ改正 (2)欠格条項を廃止する 等の措置を講ずることとした。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間又は定期講習は存在しない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
該当しない。 【理由】 公益法人に限定しているわけではない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
諸外国の類似の制度内容の調査については、必要に応じて行 う。 外国制度との相互乗り入れ等については、必要に応じて職 務内容や資格取得方法等を精査比較の上、可能であれば実施 する。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 すべての事業場について専任規定があるわけではない。常 時1,000人を超える労働者を使用する事業場について、 少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないと されている。 これは、常時使用する労働者数が1,000人以上の事業 場では、労働者数が多くなること等により、衛生管理の実施 が複雑になるため、これが適切に行われるようにするためで ある。 |