資格名 | 採石のための掘削作業主任者 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成13年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 検討結果を踏まえ必要なものについては、速やかに措置 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室 (2)責任者の官職氏名 建設安全対策室長 高橋元 (3)担当人数 4人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」 (平成12年9月)の勧告について現在検討中。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 改正の実績なし。(昭和47年度新設) (2)改正内容 なし。 (3)背景事情 なし。 |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 採石のための掘削作業は、危険性が高く、当該作業を安全 に行うためには、専門的な知識、能力を持った者の指揮等が 不可欠である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 当該作業における労働災害を防止するためには、当該作業 に関する十分な知識、技能を有する者が当該作業を行う作業 場において直接労働者の作業を指揮することが不可欠であり 、代替手法はない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 採石のための掘削作業主任者は、作業の直接指揮等を行う 者であり、掘削高さ2メートル以上の採石の作業ごとに1名 選任する必要がある。 業務範囲についても土砂崩壊等による労働災害を防止する ために必要最小限の内容であり、見直す必要はない。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 建設業には多岐にわたる作業があり、その中で特に労働災 害を防止するための管理が必要と認められる作業を指定し、 作業主任者の選任を義務づけているものである。また、資格 を統合・拡大した場合、現在よりも多くの知識・技能が必要 になり、かえって資格取得者等の負担が増大することとなる ため、資格の統合・拡大は困難である。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務すること は可能な制度となっている。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
事業者は技能講習修了者のうちから主任者を選任しなけれ ばならないが、その者は事業者の雇用する者でなければなら ないこととはされていない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 労働安全衛生法第14条等により、目的、位置付けは明確 であり、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となってい る事実はない。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 作業を指揮するという業務の性質にかんがみ一定の実務経 験は不可欠であり、実務経験の期間も必要最低限としている 。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務経験を短縮できるものとして学歴を位置付けており、 受講資格の絶対要件とはしていない。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
講習は毎年実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 講習時間は必要最低限であり、講習料も実施にかかる実費 で積算しており適正な水準にある。また、合格率からみて資 格取得が困難とはいえない。 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度につ いての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載す る。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 資格の統合、業務の相互又は一方的乗り入れは、各資格の 業務内容が専門的であるため困難である。講習科目について は既に一部免除の規定がある。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
特例認定基準はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
欠格事由はない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
有効期間又は定期講習を義務づけていない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
講習事務は公益法人のみに限定していない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
引き続き検討を行う。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
専任規定ではない。 |