戻る


資格名 ずい道等の覆工作業主任者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置
2 見直しの体制 (1)主管課
 労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室
(2)責任者の官職氏名
 建設安全対策室長 高橋元
(3)担当人数
 4人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告について現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 改正の実績なし。(昭和56年度新設)
(2)改正内容
 なし。
(3)背景事情
 なし。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 ずい道等の覆工作業は、危険性が高く、当該作業を安全に行
うためには、専門的な知識、能力を持った者の指揮等が不可欠
である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 当該作業における労働災害を防止するためには、当該作業に
関する十分な知識、技能を有する者が当該作業を行う作業場に
おいて直接労働者の作業を指揮することが不可欠であり、代替
手法はない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 ずい道等の覆工作業主任者は、作業の直接指揮等を行う者で
あり、ずい道等の覆工等の作業ごとに1名選任する必要がある

 業務範囲についても土砂崩壊等による労働災害を防止するた
めに必要最小限の内容であり、見直す必要はない。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 建設業には多岐にわたる作業があり、その中で特に労働災害
を防止するための管理が必要と認められる作業を指定し、作業
主任者の選任を義務づけているものである。また、資格を統合
・拡大した場合、現在よりも多くの知識・技能が必要になり、
かえって資格取得者等の負担が増大することとなるため、資格
の統合・拡大は困難である。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
 職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務することは
可能な制度となっている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
 事業者は技能講習修了者のうちから主任者を選任しなければ
ならないが、その者は事業者の雇用する者でなければならない
こととはされていない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 労働安全衛生法第14条等により、目的、位置付けは明確で
あり、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となっている事
実はない。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 作業を指揮するという業務の性質にかんがみ一定の実務経験
は不可欠であり、実務経験の期間も必要最低限としている。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務経験を短縮できるものとして学歴を位置付けており、受
講資格の絶対要件とはしていない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
 講習は毎年実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 講習時間は必要最低限であり、講習料も実施にかかる実費で
積算しており適正な水準にある。また、合格率からみて資格取
得が困難とはいえない。
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度につい
ての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 資格の統合、業務の相互又は一方的乗り入れは、各資格の業
務内容が専門的であるため困難である。講習科目については既
に一部免除の規定がある。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
 特例認定基準はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
 欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
 有効期間又は定期講習を義務づけていない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
 講習事務は公益法人のみに限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 引き続き検討を行う。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
 専任規定ではない。

                        TOP

                        戻る