資格名 | 乾燥設備作業主任者 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成13年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 14年度中 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部安全課 (2)責任者の官職氏名 安全課長 伊藤正人 (3)担当人数 6人 (4)見直し方法 職員等による見直しを行う。 |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
規制改革についての見解(平成12年12月12日、規 制改革委員会)について現在検討中。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 改正の実績なし(昭和42年度新設) (2)改正内容 なし (2)背景事情 なし |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 乾燥設備を用いた作業は、危険性が高く、当該作業を安全に行 うためには、専門的な知識、能力を持った者の指揮等が不可欠で ある。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 当該作業は、高温の熱源等を用いることにより爆発火災の危険 を伴う危険な作業であり、十分な知識、経験を有する者に指揮さ せる必要があるため、代替手法はない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 乾燥設備に関する技術革新の進展を踏まえ、選任等のあり方に ついて検討している。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 製造業等には多岐にわたる作業があり、その中で特に労働災害 を防止するための管理が必要と認められる作業を指定し、作業主 任者の選任を義務づけているものである。また、資格を統合・拡 大した場合、現在よりも多くの知識・技能が必要になり、かえっ て資格取得者等の負担が増大することとなるため、資格の統合・ 拡大は困難である。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務することは可 能な制度となっている。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
事業者は技能講習修了者のうちから主任者を選任しなければな らないが、その者は事業者の雇用する者でなければならないこと とはされていない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 労働安全衛生法第14条等により、目的、位置付けは明確であ り、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となっている事実は ない。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 作業を指揮するという業務の性質にかんがみ一定の実務経験は 不可欠であり、実務経験の期間も必要最低限としている。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務経験を短縮できるものとして学歴を位置付けており、受講 資格の絶対要件とはしていない。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
講習は毎年実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 講習時間は必要最低限であり、講習料も実施にかかる実費で積 算しており適正な水準にある。また、修了率からみて資格取得が 困難とはいえない。 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度について の概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 資格の統合、業務の相互又は一方的乗り入れ等は、各資格の業 務内容が専門的であるため困難である。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
特例認定基準はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
欠格事由はない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
有効期間又は定期講習を義務づけていない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
講習事務は公益法人のみに限定していない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
引き続き検討を行う。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
専任規定ではない。 |