タイトル:勤労者拠出型年金制度の創設に向けた

     財形年金貯蓄制度の見直しについて

発  表:平成10年8月28日

担  当:労政局勤労者福祉部企画課

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 少子・高齢化の進展等に伴い、公的年金制度の見直しが議論されている状況にあり、

公的年金を補完する制度がより重要な意味を持つものとなってきている。

 企業年金(厚生年金基金・適格退職年金)については、確定給付型に由来する問題

点があり、勤労者の引退後の所得保障に係る自助努力としての勤労者財産形成年金貯

蓄制度の機能強化を図る必要がある。

 さらに、勤労者個人の就労に関する意識の変化、産業構造等の変化により労働移動

の増加が見込まれることから、勤労者個人の選択を基本とし、ポータビリティにも優

れた確定拠出型年金制度の必要性が高まっている。

 このため、勤労者財産形成年金貯蓄制度について、税制上の支援の強化等により、

勤労者が引退後に向けた資産形成をより計画的・効率的に行えるとともに、労働移動

の増加等に対応することができるよう、今後の勤労者財産形成審議会における議論を

踏まえた上で、見直しを行うこととしている。


   勤労者拠出型年金制度の創設に向けた財形年金貯蓄制度の見直しについて  





1 背景

  少子・高齢化の進展、産業構造、就業構造の変化等に伴い、公的年金制度の見直

 しが議論されている状況にあり、公的年金を補完する制度がより重要な意味を持つ

 ものとなってきている。

  企業年金については、確定給付型の制度であり、中小企業の勤労者の多くに適用

 されていないこと、予定された給付の履行が困難となるケースが出現してきている

 こと等の問題点が指摘されており、それらの克服について検討がなされるべきであ

 るとともに、勤労者の引退後の所得保障に係る自助努力としての勤労者財産形成年

 金貯蓄制度の機能強化を図る必要がある。

  さらに、勤労者個人の就労に関する意識の変化、産業構造や就業構造の変化によ

 り労働移動の増加が見込まれることから、勤労者個人の選択を基本とし、ポータビ

 リティにも優れた確定拠出型年金制度の必要性が高まっている。



2 今後の対応

  今後の勤労者財産形成審議会における議論を踏まえた上で、勤労者財産形成年金

 貯蓄制度についての見直しを行うこととしているが、現在のところ、主な検討事項

 として次のものが考えられる。

 (1) 税制上の措置の拡充

     現行制度における税制上の優遇措置(積立残高に対する利子非課税)につ

    いて、勤労者拠出を所得控除の対象とする等の拡充を行う。

 (2) 運用の効率化

    @ 運用先の拡大

      財形年金貯蓄商品の範囲を拡大するとともに、現行制度では運用先とし

     て単一の商品しか選択できないものを複数の商品を選択できるようにする。

    A 任意の運用先の変更(預替え)

      現行制度では、一度選択した運用先を変更することができないが、中途

     で任意に運用先の変更(預替え)を行えるようにする。

 (3) 転職等の場合のポータビリティの確保

     現行制度では、転職先において財形年金貯蓄制度が導入されていない場合

    には、財形年金貯蓄契約を解約せざるを得ず、税制上の優遇措置は継続でき

    ないが、こうした場合にも、税制上の優遇措置が継続できるよう措置する。






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