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参考資料1





           卓越した技能者の表彰制度の概要





(1)卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透

  させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適

  性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高

  めることを目的として定められている。



(2)表彰は、労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被表彰者に表彰状・卓越技

  能章(楯及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。

   被表彰者は、都道府県及び職業能力開発局長が指定した団体から推薦のあった

  次の各号のすべてに該当する者のうちから、労働大臣が技能者表彰審査委員の意

  見を聴いて決定される。



  @ きわめて優れた技能を有する者

  A 現役に表彰に係る技能を要する職業に従事している者(経験15年以上かつ

   35歳以上)

  B 技能を通じて労働者の福祉の増進、産業の発展に寄与した者

  C 他の技能者の模範と認められる者



(3)技能者表彰審査委員は、技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)第

  4条第2項の規程に基づき、被表彰者の選定を公正かつ適切に行うため、労働大

  臣が学識経験者等に委嘱しており、同審査委員会において意見を聴くことになっ

  ている。

   技能者表彰審査委員は、部門別審査委員と総合審査委員とに分かれ、部門別審

  査委員は、8つの職業部門ごとにおおむね5名を委嘱し、その意見を労働大臣に

  具申し、総合審査委員は、部門別審査委員の審査を経た被表彰候補者について、

  総合的な見地からの意見を労働大臣に具申することになっている。



(4)昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成11年度の第33回の表彰

  までで3,489名が表彰されている(平成7年度まではおおむね100名を表

  彰し、平成8年度から150名を表彰している。)。




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