タイトル:職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の 一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等について 発 表:平成11年3月26日(金) 担 当:労働省職業能力開発局能力開発課 電 話 03-3593-1211(内線5934) 03-3502-6957(夜間直通)
職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第 45号)のうち、公共職業訓練の高度化に伴う高度職業訓練の実施体制の整備に係る 部分については平成11年4月1日から施行することとされている。 これに伴い、労働省においては、「職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一 部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」及び「職業能 力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令案」を本日閣議に付議し、閣議決定 がなされた。 なお、政令の内容については別紙のとおりである。 (参考)1 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の一 部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について (参考)2 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令案について 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法 の一部を改正する法律(平成9年法律第 45号)の概要 (公共職業訓練の高度化に伴う高度職業訓練の実施体制の整備等関連)