タイトル:保育所設置に係る多様な主体の認可状況等について −平成12年3月の規制緩和措置の効果− 発 表:平成13年5月21日(月) 担 当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 電 話 03-5253-1111(内線7924、7920) 03-3502-6957(夜間直通)
I 調査の内容 保育所を設置しやすくし、地方公共団体が保育所入所待機児童の解消等の課題に柔 軟に対応できるようにする観点から、平成12年3月30日に、規制緩和策として、 保育所設置に係る主体制限の撤廃、定員規模要件の引下げ、資産要件の緩和を行った。 また、公立保育所の運営の委託先に係る制限についても、同様に撤廃した。 今般、平成12年3月30日から平成13年4月1日までの間におけるこれらの規 制緩和の効果について調査した。 II 調査結果 1.保育所設置に係る主体制限撤廃の効果 保育所の設置主体については、従前、原則として市町村・社会福祉法人に限られて いたが、設置主体制限の撤廃を受け、各地方公共団体において保育所設置に係る取扱 いが変更され、平成13年4月までに、株式会社、NPO等市町村・社会福祉法人以 外の主体による保育所は、全国で27件設置された。 ・12年度中の保育所設置認可(届出)の総数は191件で、このうち市町村・ 社会福祉法人以外の主体によるものが約14% ・公立保育所の運営委託についても、社会福祉法人以外の主体へ委託する事例が 13年4月から1件スタート(株式会社) これらの立地場所は、東京都、大阪市等多くの待機児童を抱える都市部に多いが、 町村における事例もあった。また、認可外保育施設であった施設が認可保育所へ移行 したケースは、27件中15件と過半数を占めた。(参考資料参照) (1)社会福祉法人以外の主体による保育所の認可状況
社団・ 財団法人 |
学校法人 | 宗教法人 | NPO | 有限・ 株式会社 |
個人 | 合計 |
1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 27 |
(注)設置主体の変更も含まれる。 (2) (1)のうち認可外保育施設からの移行の状況
社団・ 財団法人 |
学校法人 | 宗教法人 | NPO | 有限・ 株式会社 |
個人 | 合計 |
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 |
2.保育所設置に係る定員規模要件緩和(30人以上→20人以上)の効果 保育所の定員規模については、従前、30人以上とされていたが、20人以上に引 き下げられたことを受け、定員規模が20人以上30人未満の保育所が、全国で15 か所認可(届出)された。 これらの立地場所については、土地の取得が困難な都市部のみならず、大規模な施 設を必要としない過疎地域の事例もあった。また、認可外保育施設であった施設が認 可保育所へ移行したケースは、15件中9件と過半数を占めた。 (1) 定員20人以上30人未満の小規模保育所の認可(届出)状況
社団・ 財団法人 |
学校法人 | 宗教法人 | NPO | 有限・ 株式会社 |
個人 | 市町村 (届出) |
社福福祉 法人 |
合計 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 |
(2) (1)のうち認可外保育施設からの移行の状況
社団・ 財団法人 |
学校法人 | 宗教法人 | NPO | 有限・ 株式会社 |
個人 | 市町村 (届出) |
社福福祉 法人 |
合計 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
3.保育所設置に係る資産要件緩和の効果 土地を借りて保育所を設置・運営する場合、従前は、国・地方公共団体からの貸与 又は賃借権・地上権を登記した上での民間からの貸与に限定されていたが、一定の要 件を満たせば、民間からの貸与の際の登記を不要としたことを受け、平成13年4月 までに保育所の認可(届出)は全国で22件行われた。 建物を借りて保育所を設置・運営する場合、従前は、国・地方公共団体からの貸与 に限定されていたが、一定の要件を満たせば、民間からの貸与も可能としたことを受 け、平成13年4月までに保育所の認可(届出)は全国で18件行われた。 これら資産要件緩和の適用事例は、土地建物ともに、東京都、大阪市等都市部が大 部分を占めた。また、認可外保育施設であった施設が認可保育所へ移行したケースは、 土地の貸与については22件中10件、建物の貸与については18件中9件であった。 (1) 資産要件の緩和による保育所の認可(届出)状況
社団・ 財団法人 |
学校法人 | 宗教法人 | NPO | 有限・ 株式会社 |
個人 | 社会福祉 法人 |
合計 | |
土地 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 22 |
建物 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 18 |
(注)規制緩和の効果として、土地については、国・地方公共団体以外の者からの貸 与であり賃借権等の登記設定がなされていないもの、建物については、国・地方公共 団体以外の者からの貸与全てについて集計している。 (2) (1)のうち認可外保育施設からの移行の状況
社団・ 財団法人 |
学校法人 | 宗教法人 | NPO | 有限・ 株式会社 |
個人 | 社会福祉 法人 |
合計 | |
土地 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
建物 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
4.12年3月の規制緩和の効果(総括) 保育所に係る設置主体制限の撤廃、定員規模要件の引下げ、資産要件の緩和を受け て、全体では、50件の保育所の認可(届出)が行われ、定員については、 1,728人増加した。
認可外保育施設 からの移行 |
創設 | 設置主体の変更等 | 合計 |
23 | 17 | 10 | 50 |