(別紙2) 最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果
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法違反の状況 | 法違反事業場の認識状況(%) | 最低賃金未満労働者の状況 | ||||||||
監督 実施 事業 場数 |
最賃法 第5条 違反 事業場 数 |
違 反 率 (%) |
最賃額 を知っ ている |
金額は 知らないが 適用される ことは 知っている |
最賃が 適用される ことは 知ら なかった |
監督実施 事業場 の労働者 数 |
最賃 未満 労働 者数 |
最賃未満 労働者 の比率 (%) |
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平成 10年 |
17,068 | 1,771 | 10.4 | 27.0 | 64.1 | 8.9 | 306,847 | 6,503 | 2.1 | ||
平成 9年 |
15,499 | 1,578 | 10.2 | 26.3 | 64.1 | 9.6 | 269,758 | 5,750 | 2.1 |
(注)
1. 最低賃金法第5条は、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定している。
2. 監督実施事業場数は、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場の数で
ある。