別紙2
最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果
事
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法違反の 状況 |
法違反事業場の 認識状況(%) |
最低賃金未満 労働者の状況 |
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監督 実施 事業場 数 |
最賃法 第5条 違反 事業場 数 |
違反率 (%) |
最賃額 を知っ ている |
金額は 知らない が適用 される ことは 知って いる |
最賃が 適用 される ことは 知らな かった |
監督 実施 事業場 の 労働者 数 |
最賃 未満 労働者 数 |
最賃 未満 労働者 の 比率 (%) |
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平成 9年 |
15,499 | 1,578 | 10.2 | 26.3 | 64.1 | 9.6 | 269,758 | 5,750 | 2.1 |
平成 8年 |
16,940 | 1,682 | 9.9 | 27.2 | 61.9 | 10.9 | 265,217 | 5,531 | 2.1 |
(注)
1 最低賃金法第5条は、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定している。
2 監督実施事業場数は、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場の数である。