タイトル:産業別最低賃金額を改定 462万人の労働者に適用 − 全国加重平均日額は5,778円。金額で129円、率で2.28%の上昇 − 発 表:平成10年2月27日 担 当:労働省労働基準局 賃金時間部賃金課 電 話 03-3593-1211(内線5544) 03-3593-2049(夜間直通)
各都道府県労働基準局において行われていた、平成9年度の産業別最低賃金(注1) の金額改定等(注2)がほぼ確定した。 金額改定等の状況は、以下のとおりとなっている。 1 設定件数は249件、適用労働者数は約462万人 平成9年度の各都道府県における産業別最低賃金の設定件数は、平成8年度末と 同様に249件である(別表1、別表2参照)。また、その適用労働者数は約462万 人である。 2 全国加重平均日額3)は5,778円。金額で129円、率で2.28%の上昇 別表1 249件中、改定申出のあった243件のうちの242件の金額が改定され た。残り1件については、現在、金額改定審議中である。 別表2 この結果、249件の全国加重平均日額は5,778円となり、前年度の5, 649円に比べ、金額で129円、率で2.28%の上昇となった(別表1、 別表2参照)。 なお、上昇率は、前年度(2.34%)より0.06ポイント下回っている。 (3) 業種別の全国加重平均日額では、最高額は塗料製造業関係の6,363円で、 最低額は木材・木製品・家具・装備品製造業関係の5,297円となっている。 (別表1参照) 日額での最高額は、「高知県一般貨物自動車運送業最低賃金」の7,215 円、最低額は「沖縄県自動車小売業最低賃金」の4,630円となっている (別表3、別表4参照)。 また、地域別最低賃金の全国加重平均日額を100とした場合、産業別最低 賃金の全国加重平均日額は113.8となり、前年度(113.7)と比較し て、0.1ポイント高くなった(別表2参照)。 注1 産業別最低賃金は、地域別最低賃金(都道府県内の全ての産業の労使に適用さ れる)と異なり、特定の産業の労使に適用される。 産業別最低賃金の決定方式には、都道府県労働基準局長が地方最低賃金審議会 の意見を聴いて決めるもの(地方決定分)と、労働大臣が中央最低賃金審議会の 意見を聴いて決めるもの(中央決定分)がある。 本件は、地方決定分について取りまとめたものである。 注2 産業別最低賃金は、特定の産業の関係労使が、その産業の基幹的労働者につい て地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認める場合に、その労使 の申出に基づき、都道府県労働基準局長又は労働大臣が地方最低賃金審議会又は 中央最低賃金審議会の意見を尊重して決定するものである。 産業別最低賃金の決定の流れ @ 関係労使の申出 ↓ A 決定の必要性の審議 ↓ B 金額等の審議 ↓ C 決定公示 A・B=地方最低賃金審議会 又 は 中央最低賃金審議会 C=都道府県労働基準局長 又 は 労 働 大 臣 注3 全国加重平均日額は、(各産業別最低賃金額×各適用労働者数)の累計÷適用 労働者総数により算出している。