タイトル:東北地区における6労働金庫に対する行政処分について
発 表:平成15年6月6日(金)
担 当:厚生労働省労働基準局勤労者生活部労働金庫業務室
電 話 03-5253-1111(内線5359)
03-3502-6774(夜間直通)
1 青森県労働金庫(本店:青森市)、岩手労働金庫(本店:盛岡市)、秋田県労
働金庫(本店:秋田市)、宮城労働金庫(本店:仙台市)、山形県労働金庫(本
店:山形市)及び福島県労働金庫(本店:福島市)(以下「東北6労働金庫」と
いう。)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第
1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱いに係る報告を求めるとともに、
同法第25条第1項の規定に基づき検査を実施した。その結果、同基金の経理処理
等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金と
して役員が直接管理してきており、その資金使途は一様ではないが、金庫によっ
ては例えば政治関連支出や要償却案件等の処理等に利用されてきたことが認めら
れるとともに、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制
も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。
2 このため、本日、当省及び金融庁から東北6労働金庫に対し、労働金庫法第94
条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業
務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確
化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
(2)責任ある経営体制の整備、監査機能の強化等による全金庫的な法令等遵守
態勢の確立
(3)理事、監事及び従業員の法令等遵守意識の醸成
(2)上記(1)に関する改善計画を平成15年6月19日までに提出し、以後、改善計画
の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。
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