タイトル:近畿労働金庫に対する行政処分について



発  表:平成15年5月30日(金)

担  当:厚生労働省労働基準局勤労者生活部労働金庫業務室

                  電 話 03-5253-1111(内線5359)


1 近畿労働金庫(本店:大阪市)については、労働金庫法第94条第1項において準

 用する銀行法第24条第1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱いに係る報

 告を求めるとともに、同法第25条第1項の規定に基づき検査を実施したところ、同

 基金の経理処理等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわた

 り簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途も政治関連支出や要

 償却案件等の処理等に利用されてきたことが認められるとともに、責任ある経営体

 制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内

 部管理態勢に重大な問題が認められた。




2 このため、本日、当省及び金融庁から同労働金庫に対し、労働金庫法第94条第

 1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善

 命令を発出した。





                  記


                  

 (1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確

   化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。


   (1) 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化



   (2) 責任ある経営体制の整備、監査機能の強化等による全金庫的な法令等遵

     守態勢の確立



   (3) 理事、監事及び従業員の法令等遵守意識の醸成



 (2) 上記(1)に関する改善計画を平成15年6月13日までに提出し、以後、改善計画

   の実 施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。


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