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労働基準法の一部を改正する法律案の概要
産業構造・企業活動の変化や労働市場の変化が進む中で我が国の経済社会の活力
を維持・向上させていくため、労働契約期間の上限の見直しや解雇に係る規定を整
備するほか、裁量労働制に係る手続の簡素化等所要の措置を講ずる。
1 概要
(1)有期労働契約
(1)有期労働契約の期間の上限
有期労働契約の期間の上限を、
ア 原則3年(現行1年)
イ 高度で専門的な知識等を有する者及び満60歳以上の者は、5年
とする。
(2)有期労働契約の締結及び更新・雇止めに係るルールについて
有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準を定める根拠規定を法
律上設け、当該基準に基づき必要な助言及び指導を行うこととする。
(2)労働契約の終了
(1)解雇
使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇
に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。
ただし、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(2)就業規則
就業規則の必要記載事項に、「解雇の事由」を含める。
(3)裁量労働制について
(1)専門業務型裁量労働制
労使協定により健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとする。
(2)企画業務型裁量労働制
(ア)導入、運用等に係る手続について、労使委員会の決議の全員合意要件の
緩和など、簡素化する。
(イ)対象事業場について、本社等に限定しないこととする。
2 施行期日
公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日
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