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(別添3)



                     厚生労働省発基安第0224001号





                           労働政策審議会    

                            会長 西川 俊作 殿





  厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「公益法人に係る改

 革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(労働安全衛生法及

 び作業環境測定法の一部改正関係)要綱」について、貴会の意見を求める。



 平成15年2月24日



                          厚生労働大臣  坂口 力




公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案要綱 第一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(第一条による改正関係)  一 登録機関による実施    精神保健指定医の指定前及び指定後の研修(三において「研修」という。)に   ついて、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定機関」という。)による実施か   ら、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録機関」という。)による実施に   改めること。(第十八条第一項及び第十九条第一項関係)  二 登録   1 厚生労働大臣は、登録を申請した者が、法律に規定する登録基準に適合して    いるときは、登録をしなければならないものとすること。(第十九条の六の二    から第十九条の六の四まで関係)   2 登録について、一定期間ごとの更新の規定を整備すること。(第十九条の六    の五関係)  三 登録機関に係る規定の整備    登録機関について、研修の実施義務、業務規程及び業務の休廃止等の届出、財   務諸表等の備付け、登録基準への適合命令、研修の実施義務違反に係る改善命令、   登録の取消し、業務停止命令等の規定を整備すること。(第十九条の六の六から   第十九条の六の十七まで関係)  四 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 第二 水道法の一部改正(第二条による改正関係)  一 水道事業者等の行う水質検査に関する事項   1 登録機関による実施     水道事業者等の行う水質検査について、指定機関への委託による実施から、    登録機関への委託による実施に改めること。(第二十条第三項関係)   2 第一の二及び三と同様の規定を整備すること。(第二十条の二から第二十条    の十六まで関係)   3 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。  二 簡易専用水道の管理の検査に関する事項   1 登録機関による実施     簡易専用水道の管理の検査について、指定機関による実施から、登録機関に    よる実施に改めること。(第三十四条の二第二項関係)   2 第一の二及び三と同様の規定を整備すること。(第三十四条の三及び第三十    四条の四関係)   3 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 第三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正(第三条による改正関係)  一 登録機関による実施    建築物環境衛生管理技術者講習について、指定機関による実施から、登録機関   による実施に改めること。(第七条第一項関係)  二 第一の二及び三と同様の規定を整備すること。(第七条の二から第七条の十六   まで関係)  三 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 第四 労働安全衛生法の一部改正(第四条による改正関係)  一 登録機関による実施    製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、技能講習及び教習について、   指定機関による実施から、登録機関による実施に改めること。(第十四条、第三   十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、   第六十一条第一項及び第七十五条第三項関係)  二 第一の二及び三と同様の規定を整備すること。(第四十六条から第五十四条の   二まで、第七十七条、第九十六条第三項、第百条第二項、第百三条第二項及び第   百十二条の二関係)  三 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 第五 作業環境測定法の一部改正(第五条による改正関係)  一 登録機関による実施    作業環境測定士に係る講習及び研修について、指定機関による実施から、登録   機関による実施に改めること。(第五条及び第四十四条第一項関係)  二 第一の二及び三と同様の規定を整備すること。(第三十二条、第四十一条第一   項、第四十二条第二項、第四十三条及び第四十九条の二関係)  三 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 第六 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正   (第六条による改正関係)  一 登録機関による実施    人体に対するリスクの低い医療機器等のうち厚生労働大臣が基準を定めて指定   したものに係る当該基準に適合しているかどうかの認証について、厚生労働大臣   の認定する者による実施から、登録機関による実施に改めること。(薬事法第二   十三条の二第一項関係)  二 第一の二及び三と同様の規定を整備すること。(薬事法第二十三条の六から第   二十三条の十八まで関係)  三 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 第七 その他  一 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施   行するものとすること。ただし、第六については、平成十六年四月一日から施行   するものとすること。(附則第一条関係)  二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整   備を行うこと。(附則第二条から第九条まで関係)

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