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(別添)
労審発109号
平成15年2月18日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会
会長 西川 俊作
平成15年2月13日付け厚生労働省発基第0213001号をもって諮問のあった
「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとお
り答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成15年2月18日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
労働条件分科会
分科会長 西村 健一郎
「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について
平成15年2月13日付け厚生労働省発基第0213001号をもって労働政策審議会
に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
1 要綱については、おおむね妥当と考える。
2 なお、労働者側委員からは、次のとおり意見があった。
(1)要綱第一の有期労働契約について、その契約期間の上限の原則を1年から
3年に延長することについては、企業において、期間の定めのない労働者の
雇用に代えて有期契約労働者の雇用にするケースや、新規学卒者の採用に当
たって3年の有期労働契約とすることにより事実上の若年定年制となるケー
スが増大するのではないか、との強い懸念があり、直ちにはこれを認めにく
い。これらの懸念を払拭するためにも、今後トラブルの発生状況を把握し、
有期労働契約の果たす役割など有期労働契約の在り方について、速やかに検
討する必要がある。
(2)要綱第二の一の解雇については、要綱の規定が建議における文言とは異な
り「(前略)解雇することができること。ただし、(後略)」となっている
ことから、この規定を設けることに伴い、解雇に関する裁判における主張立
証に関して、使用者に主張立証活動を行わせている現行の取り扱いに影響が
生ずるのではないかとの強い懸念がある。これらの懸念を払拭するためには
現行の取り扱いに影響が生じないことを立法者意思として明確にすべきである。
(3)要綱第三の二の企画業務型裁量労働制については、その対象とする事業場
を事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定しないものとすることに
伴い、企業において無原則な拡大につながることのないよう、対策を講ずる
べきである。
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