タイトル:平成14年度労働保険適用促進月間の実施について

     − 支え合う 働くみんなの 労働保険 −



発  表:平成14年9月27日(金)

担  当:厚生労働省労働基準局労働保険徴収課

                  電 話 03-5253-1111(内線5158)

                      03-3502-6722(夜間直通)

1 趣旨



  昭和50年の労働保険の全面適用以来、労働保険の適用事業数は、昭和49年度

 末の約167万事業から138万事業増加し、平成13年度末では約305万事業

 となっている。

  しかしながら、現在においても商業・サービス業等の小規模零細事業を中心にな

 お相当数の未手続事業が残されている実情にある。

  これら未手続事業の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働

 者の福祉の向上等の観点から極めて重要であり、これまでも重点施策の一つとして

 取り組んできたところである。

  ついては、今年度においても、10月1日から10月31日までの1カ月間を

 『労働保険適用促進月間』と定め、全国的に集中して広報活動を展開し、もって

 働保険制度の一層の理解、周知を図ることとする。



2 実施期間



  平成14年10月1日(火)から10月31日(木)までの1カ月間



3 実施事項



 (1)厚生労働省本省における実施事項



  (1) 広報活動の実施



    ア 広報媒体を活用した広報活動



      労働保険制度及び本月間の趣旨の周知を図るため、ラジオ、新聞、雑誌

     等の報道機関、厚生労働省関係広報誌及びインターネットを活用した広報

     活動を行う。

        ※厚生労働省ホームページアドレス

         <http://www.mhlw.go.jp/> 〜厚生労働省トピックス〜



    イ ポスターの作成・配布



      本月間のポスターを作成し、都道府県労働局(以下「労働局」という。)・

     労働基準監督署(以下「署」という。)及び公共職業安定所(以下「所」

     という。)に配布するほか、(社)全国労働保険事務組合連合会(以下「全

     国労保連」という。)、全国社会保険労務士会連合会(以下「社労士会」

     という。)等に対しても配布し、その掲示について協力を求める。



    ウ パンフレットの作成・配布



      労働保険制度の概要及び労働保険の加入手続等についてのパンフレット

     を作成し、労働局及び署・所に配布する。



    エ 広告付郵便葉書による広報



      広告付郵便葉書(エコーはがき)による広報活動を実施する

      (富山県他15府県)。



  (2) 関係団体への協力依頼



     全国労保連、社労士会等関係団体に対し、本月間の実施について協力を依

    頼する。



  (3) 「全国労働保険適用促進大会」の後援



     本月間中、全国規模で行われるイベントとして、全国労保連主催で開催さ

    れる「全国労働保険適用促進大会」を後援する。

     本年度は、10月30日(水)13時30分より、東京都千代田区飯田橋

    「ホテル・グランドパレス」において開催し、労働保険適用促進業務の実施

    に著しく貢献した労働保険事務組合の表彰、全国の事務組合から応募のあっ

    た適用促進標語の入選発表等を行う。



 (2)都道府県労働局における実施事項



  (1) 広報活動の実施



    ア 広報媒体を活用した広報活動



      新聞等の報道機関への協力依頼、地方公共団体等の広報紙(誌)の利用

     等効果的な広報活動を実施する。



    イ ポスターの掲示・配布



      厚生労働省本省において作成するポスターを労働局、署及び所内に掲示

     するほか、商工会議所等の事業主団体、地方公共団体等に対しても配布し、

     その掲示について協力を求める。



    ウ パンフレットの作成・配布



      厚生労働省本省において作成するパンフレットを、労働局、署及び所が

     実施する各種会合等を通じて事業主団体等に配布するなど有効的な活用を

     図る。



  (2) 関係団体等への協力依頼



     全国労保連、社労士会等関係団体の都道府県会、事業主団体、地方公共団

    体等に対して、労働保険制度及び本月間設定の趣旨の周知並びに未手続事業

    の適用促進についての協力を依頼し、相互の連携を図る。



  (3) 労働保険制度に関する説明会、相談会の活用等従来より実施している事業

    主等を対象とした説明会、相談会の活用等、地域の実情に応じた取組により、

    未手続事業の事業主等が労働保険制度への理解を深めるように努める。

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