タイトル:すべての都道府県で地域別最低賃金が時間額表示に一本化
発 表:平成14年9月2日(火)
担 当:厚生労働省労働基準局賃金時間課
電 話 03-5253-1111(内線5531)
03-3502-6758(夜間直通)
1.平成14年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内
のすべての労働者に適用される。)の改正については、地方最低賃金審議会
(各都道府県労働局に設置)において、7月26日に中央最低賃金審議会(厚
生労働省に設置)から提示された「平成14年度地域別最低賃金額改定の目安
について(答申)」(別添参照)を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の
結果等を考慮して審議が進められてきたが、8月14日までにすべての都道府
県で地域別最低賃金の改正審議が終了した。
2.改正される各都道府県の地域別最低賃金は、すべての都道府県でこれまでの日
額・時間額併用方式から時間額単独方式に移行している。また、その額及び全
国加重平均は別表1のとおりである。
3.改正後の地域別最低賃金は、都道府県労働局長が官報で決定公示をすることに
より確定することとなるが、その効力は、9月29日(1局)、9月30日
(4局)、10月1日(39局)、10月2日(1局)、10月4日(1局)、
10月6日(1局)に発生する予定となっている(別表2参照)。
4.改正された地域別最低賃金については、各都道府県労働局及び労働基準監督署
等を通じて周知に努めることとしている。
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