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(別添)



          平成14年度全国労働衛生週間実施要綱



1 趣旨



  全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第53回を

 迎えることとなった。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、

 さらに、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の確保と快

 適な職場環境の形成に大きな役割を果たしてきたところである。

  昨年の我が国の職業性疾病による被災者は7,984人と、10年前の約3分の

 2にまで減少したが、依然として腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん肺症等の職

 業性疾病は後を絶たず、有機溶剤中毒、一酸化炭素中毒、酸素欠乏症等の災害も繰

 り返し発生している状況にある。

  一方、最近における労働者の健康状況については、産業構造の変化、高齢化の進

 展等労働者を取り巻く環境が変化する中で、一般健康診断の結果、脳・心疾患につ

 ながる所見を始めとして何らかの所見を有する労働者が4割を超えるとともに、現

 下の厳しい経済情勢の中で、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを

 感じる労働者の割合が年々増加している。

  このような状況に対応するため、過重労働による健康障害防止のための総合対策、

 職場におけるメンタルヘルス対策等労働者の健康を確保するための施策を推進して

 いるところである。

  さらに、職業性疾病予防対策の一層の推進とともに、事業場における産業保健活

 動の活性化、心とからだの健康づくり(THP)、快適な職場環境の形成等を推進

 するとともに、「計画−実施−評価−改善」という一連の過程を明確化した継続的

 な安全衛生管理が実施されるよう労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、労

 働災害発生の潜在的危険性を低減させることとしているところである。

  これらの対策を推進するに当たっては、事業者が率先して労働衛生管理活動に取

 り組むとともに、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって、

 作業環境管理、作業管理及び健康管理に積極的に取り組んでいくことが重要である。

 さらに、職場における健康づくりを実効あるものとするためには、労働者自身が積

 極的に職場の健康管理活動に参加し、自主的に健康管理を行うことも重要である。

  このような観点から、本年度は、



      自分でチェック!私の健康 みんなでチェック!働く環境」



 をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の

 高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。





2 スロ−ガン

  「自分でチェック!私の健康 みんなでチェック!働く環境」





3 期間



  準備期間  9月1日から9月30日まで



  本週間   10月1日から10月7日まで





4 主唱者



  厚生労働省、中央労働災害防止協会





5 協賛者



  建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、

  港湾貨物運送事業労働災害防止協会、

  林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会





6 協力者



  関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体





7 実施者



  各事業場





8 主唱者、協賛者及び協力者の実施事項



  (1)ポスター、パンフレット等の配布、テレビ、ラジオ、新聞等の報道媒体、

   政府関係広報誌及びインターネットを通じての広報活動



  (2)全国労働衛生週間地方大会等の開催



  (3)労働衛生管理優良事業場、功労者等の表彰



  (4)事業場の実施事項についての指導援助



  (5)その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事の実施





9 事業場の実施事項



 (1)準備期間中に実施する事項



  ア 労働衛生管理体制の確立と労働衛生管理活動の活性化



   (ア)事業者による労働衛生管理に関する年間計画に基づく実践



   (イ)労働者の健康管理等に関する知識について必要な要件を備えた産業医、衛

    生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確

    化及び連携の強化



   (ウ)作業主任者の選任と職務の励行



   (エ)現場管理者の職務権限の確立



   (オ)労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実



   (カ)衛生委員会の開催とその活動の活性化



   (キ)労働衛生管理に関する情報伝達ルートの確立



   (ク)労働衛生関係情報の収集・整理及び周知



  イ 作業環境管理の推進



   (ア)有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる職場

    及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作

    業環境の改善



   (イ)局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備

    等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底



   (ウ)粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹

    底



   (エ)換気、採光、照明等の状態の点検及び改善



  ウ 作業管理の推進



   (ア)自動化、省力化等による作業負担の軽減の促進



   (イ)作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結

    果に基づく作業方法の改善



   (ウ)作業管理のための各種作業指針の周知徹底



   (エ)適切な呼吸用保護具等の着用状況の確認と保守管理体制の充実



   (オ)休憩、休養設備の点検、整備・充実



  エ 健康管理の推進



   (ア)健康診断の実施と健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指

    針による就業上の措置の徹底



   (イ)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保

    健指導の実施



   (ウ)小規模事業場における地域産業保健センターの利用の促進



  オ 労働衛生教育の推進



   (ア)酸素欠乏危険作業従事者等有害業務従事者に対する特別教育又はそれに準

    じた教育の実施



   (イ)衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力

    向上教育の実施



  カ 労働安全衛生マネジメントシステムの確立



  キ 粉じん障害防止対策の徹底



    粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項への取組



   (ア)作業環境測定及びその結果に基づく適正な作業環境管理の実施の徹底



   (イ)局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施の徹底



   (ウ)大清掃運動等によるたい積粉じん対策の実施



   (エ)アーク溶接作業等に係る粉じんの有害性の認識の徹底、粉じん作業場の明

    示及び呼吸用保護具の適切な使用の徹底



   (オ)じん肺健康診断に基づく就業上の措置等の徹底



   (カ)粉じん障害防止に関する教育の徹底



   (キ)じん肺有所見者に対する健康管理教育の実施



   (ク)ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく粉じ

    ん対策の徹底



  ク 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進



  ケ 電離放射線障害防止対策の徹底



  コ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底



  サ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底



  シ VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業に

   おける労働衛生管理対策の推進



  ス 化学物質の管理の推進



   (ア)化学物質管理指針に基づく化学物質等の自主的管理の推進



   (イ)化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱上の

    注意事項等の掲示、漏えい・発散等のない保管等適切な管理の推進



   (ウ)化学物質の有害性の調査及びその結果に基づく措置の確実な実施



   (エ)化学物質等安全データシート(MSDS)による化学物質等の危険有害性

    等に関する情報の提供の徹底



   (オ)石綿の適正な管理の推進



   (カ)建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイドラインに基づく有機溶剤

    中毒の防止



   (キ)建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインに基づく一酸化

    炭素中毒の防止



   (ク)ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシ

    ン類ばく露防止措置の実施



   (ケ)職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライ

    ンに基づく措置の実施



  セ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の徹底



   (ア)月45時間を超える時間外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進



   (イ)定期健康診断等の実施及び同結果に基づく事後措置の徹底



   (ウ)月45時間を超える時間外労働を行わせた場合における産業医等による事

    業者に対する助言指導等の実施



   (エ)月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2か月間ないし6か

    月間の1か月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合における産

    業医等の面接による労働者に対する保健指導等の実施



  ソ 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針に基づく対策の推進



   (ア)心の健康づくり計画の策定



   (イ)労働者の相談に応ずる体制の整備



   (ウ)職場環境等の改善



   (エ)管理監督者、労働者に対するメンタルヘルスケアに関する教育研修の実施



  タ 心とからだの健康づくり(THP)の継続的かつ計画的な実施のための体制

   の整備・充実



  チ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の促進



  ツ 職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿った喫煙対策の推進



  テ 高年齢労働者の心身の機能の変化等に配慮した作業環境、作業方法の改善等

   の対策の促進



  ト 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的

   な取組



  ナ 労働時間等労働条件の改善等の促進



  ニその他



   (ア)ポスター、スローガン等の掲示



   (イ)労働衛生提案制度等の活用及びその実践



   (ウ)清潔保持のための洗身、手洗い等の設備の整備・充実



   (エ)労働衛生標識等の整備



   (オ)工場の緑化美化運動の推進



   (カ)家庭における健康に関する知識の普及





 (2)本週間中に実施する事項



  ア 労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガン等の掲示



  イ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視



  ウ 労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、討論会、見学会等の開催



  エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実

   地訓練等の実施



  オ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰



  カ 労働衛生に関する図画、作文、写真、標語等の掲示



  キ その他労働衛生の意識高揚のための行事の実施

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