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別添
職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン
1 趣旨
近年、住宅に使用される建材等から室内に発散するホルムアルデヒド等の化学物
質等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じるいわゆる「シ
ックハウス症候群」が問題となっている。
このため、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の指針値及び事業
者が講ずべき具体的措置を示すことにより、ホルムアルデヒドの濃度の低減を図り、
もってホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減に資するものとする。
2 事業者が講ずべき措置
事業者は、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下と
し、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以下の措置を
講ずるよう努めること。
ただし、ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド蒸気を発散させる製品若しくは
原材料を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上当該濃度以下とする
ことが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記3によ
ること。
(1)濃度の測定
職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれが
ある場合は、別紙に定めるところにより、空気中のホルムアルデヒドの濃度
を測定すること。
屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合とし
ては、以下のような場合がある。
ア 目、鼻、のど等への刺激を感じる者がいる。
イ ホルムアルデヒド蒸気を多く発散すると考えられる建材、家具等が多
く使用されている。
ウ 屋内の換気が不十分である。
なお、一般の事務所等におけるホルムアルデヒド蒸気の発散源としては、
合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等に使用されているホル
ムアルデヒドを含有する接着剤、防腐剤等がある。
(2)濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える
場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずる
ことにより、当該濃度を超えないようにすること。
ア 換気装置の設置又は増設
イ 継続的な換気の励行
ウ 発散源となっている合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペッ
ト等の撤去又は交換
エ 発散源のコーティング等の封じ込め措置又は有効な吸着剤等の使用
(3)就業上の措置
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等
の意見に基づき、就業場所の変更等の必要な措置を講じること。この場合、
必要に応じシックハウス症候群について詳しい医師、医療機関等の意見を参
考にすること。
(4)相談支援体制の活用
本指針に基づく措置を実施しようとする事業者への支援のため、中央労働
災害防止協会安全衛生サービスセンターにおいては、職域における屋内空気
中のホルムアルデヒドの濃度の測定及び濃度の低減のための措置に関する相
談に応じることとしており、また、労働福祉事業団の東京労災病院(産業中
毒センター)及び都道府県産業保健推進センターにおいては、産業医、衛生
管理者等からの相談に応じることとしているので、これらの相談支援体制を
積極的に活用すること。
3 特定作業場において事業者が講ずべき措置
事業者は、特定作業場については屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25
ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減を図るため、以
下の措置を講ずるよう努めること。
(1)濃度の測定
別紙に定めるところにより、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定
を行うこと。
なお、設備の新設・更新、作業工程、作業方法の変更等があった場合には、
必要に応じて作業場所の濃度の測定を行うこと。
(2)濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える
場合には、次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずる
ことにより、当該濃度を超えないようにすること。
ア 刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
イ 設備の密閉化
ウ 遠隔操作の導入
エ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の設置
オ ホルムアルデヒドの発散しにくい使用条件への変更
カ ホルムアルデヒドへの労働者のばく露を低減させる作業工程又は作業
方法への変更
キ 有効な吸着剤等の使用
また、上記の措置を講じた後に、改めて作業場所の濃度の測定を行い、そ
の結果なお0.25ppmを超える場合には、有効な呼吸用保護具、保護めがね等
を使用することにより労働者のばく露防止を図ること。
なお、ホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超えない場合であっても、そ
れぞれの作業の形態等に応じ、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用し、
又はホルムアルデヒドにばく露される作業時間の短縮に配慮することが望ま
しいこと。
(3)その他
シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対する措置について
は上記2の(3)に、本指針に基づく措置を実施しようとする事業者の相談支
援については上記2の(4)によること。
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