トップページ


(別添1)
      「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の

      不利益に関する専門検討会」検討結果の概要

I はじめに
  
 じん肺有所見者に発生した肺がんについては、じん肺管理区分(別紙参照)が管理

4と決定された者であって、現に療養中の者に発生した原発性肺がんを労災補償の対

象として扱ってきたところである。
 平成12年12月、「じん肺症患者に発生した肺がんの補償に関する専門検討会」は、

現時点においても進展したじん肺有所見者に発生した肺がんには医療実践上の不利益

の存在が認められるため、さらに的確な労災補償を行うという観点から(1)画像診断

面での不利益、(2)治療面における不利益について、事例の集積を行った上で検討を

加え、医学的に評価する必要があるとの提言を行った。
 これを受けて、「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門

検討会」において、医療実践上の不利益について検討を行ってきたところである。

II じん肺に合併した肺がんの画像診断面での不利益に係る検討

 全国8病院から(1)じん肺も肺がんもある症例、(2)じん肺はあるが、肺がんのない

症例、(3)じん肺はないが、肺がんのある症例、(4)じん肺も肺がんもない症例の胸部

エックス線写真350枚を収集し、呼吸器専門医、一般内科医のそれぞれ12名、6名(合

計18名)がそれを読影して、肺がんの有無を判定し、その結果から肺がんの診断精度

を統計的に解析した。

 その結果、じん肺肺がんの症例を含むエックス線写真の肺がんの有無の読影時にお

ける偽陰性割合及び偽陽性割合の両者から求められる精度指標は、じん肺のない場合

に比べ、PR1では統計学的に有意な差を認めなかったが、PR2、PR3並びにPR4では、診

断に際しての精度が悪く、じん肺のない場合と比べその差は統計学的に有意であった。

III じん肺に合併した肺がんの治療面における不利益に係る検討

 全国6病院から170例のじん肺肺がん症例を収集し、管理区分、肺がんの手術の有

無、その後の生存期間等を調査・検討した。  
 その結果、(1)じん肺に合併した肺がんの治療には手術が行われた場合、明らかに

予後が良いことが判明した(参照図1)。(2)収集した全症例について手術割合をみる

と、じん肺管理区分が進むにつれ、肺がんの手術割合が下がる傾向が見られ、特に管

理区分が管理4では肺がんの手術割合の低下が明らかであった(参照図2)。(3)肺が

んの進行度、組織型、年齢からみて、一般に外科手術が考慮される場合について、管

理2では収集した症例の全てにおいて手術が実施されていたものの、管理区分が管理

3イ、3ロ、4と進むにつれ手術割合が下がる傾向が見られた。

IV まとめ

 以上の検討結果から、じん肺有所見者に発生した原発性の肺がんについて、管理区

分が管理4では明らかな医療実践上の不利益が認められた。また、本検討会は、管理

区分が管理3イ、3ロでも明らかな医療実践上の不利益が存在すると判断する。なお、

管理区分が管理2では、じん肺のない場合との比較において明らかな医療実践上の不

利益が存在するとは認められなかった。

                        TOP

                      トップページ