タイトル:「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準を定める件の一部を改正する告示」及び「労働基準法施行規則
第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業
務を定める件の一部を改正する告示」について
発 表:平成14年2月13日(水)
担 当:厚生労働省労働基準局監督課
電 話 03-5253-1111(内線5425)
03-3502-6742(夜間直通)
厚生労働省労働基準局賃金時間課
電 話 03-5253-1111(内線5526)
03-3502-6757(夜間直通)
厚生労働大臣は、本日、「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚
生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」(別添1)及び「労働基
準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する
業務を定める件の一部を改正する告示」(別添2)を公示し、一部を除き本日から適
用することとした。
(参考)平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の
規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する告示新旧対照
表(傍線の部分は改正部分)
(参考)平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項
第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)の一部を改正する件
新旧対照表
厚生労働省発表資料一覧