タイトル:「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が

     定める基準を定める件の一部を改正する告示」及び「労働基準法施行規則

     第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業

     務を定める件の一部を改正する告示」について



発  表:平成14年2月13日(水)

担  当:厚生労働省労働基準局監督課

                  電 話 03-5253-1111(内線5425)

                      03-3502-6742(夜間直通)

     厚生労働省労働基準局賃金時間課

                  電 話 03-5253-1111(内線5526)

                      03-3502-6757(夜間直通)

 厚生労働大臣は、本日、「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚

生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」(別添1)及び「労働基

準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する

業務を定める件の一部を改正する告示」(別添2)を公示し、一部を除き本日から適

用することとした。



  

(参考)平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の

規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する告示新旧対照

表(傍線の部分は改正部分)



(参考)平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項

第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)の一部を改正する件

新旧対照表

                        厚生労働省発表資料一覧