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(参考1)
厚生労働省発基勤第0212001号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づ
き、別紙「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の
意見を求める。
平成14年2月12日
厚生労働大臣 坂口 力
(別紙)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱
第一 退職金共済契約に係る退職金額
退職金共済契約に係る基本退職金額は、納付された掛金及びその運用収入の額
の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契
約の解除の見込数を勘案して、掛金納付月数の区分に応じ、掛金月額及び掛金納
付月数に応じ政令で定めるものとすること。
第二 特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲の引上げ
特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を、現行の百二十円以上四百五
十円以下から三百円以上八百円以下に引き上げるものとすること。
第三 勤労者退職金共済機構の理事長等の義務等
一 勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長、副理事長及び
理事は、余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働
大臣の処分等を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならな
いものとすること。
二 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を
図る目的をもって、特別の利益の提供を受け、又は受けるために、余裕金の
運用に関する契約を機構に締結させること等の行為を行ってはならないもの
とすること。
第四 機構の業務の縮小
機構が行う保健施設等の設置及び運営の業務並びに従業員福祉施設の設置等の
ための資金の貸付けの業務を廃止するものとすること。
第五 余裕金の運用方法の範囲の拡大等
一 機構が余裕金を運用する際の方法として、信託会社への信託を認めるもの
とすること。
二 機構が投資顧問業者との投資一任契約の締結による運用方法を特定する金
銭信託で余裕金を運用する場合の厚生労働大臣の承認を廃止するものとする
こと。
第六 余裕金の運用に関する基本方針等
一 機構は、余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める
事項を記載した基本方針を 作成し、当該基本方針に沿って運用しなけれ
ばならないものとすること。
二 機構は、余裕金の運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき余裕
金の運用に関する基本方針に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定め
るところにより、示さなければならないものとすること。
第七 その他
その他所要の整備を行うものとすること。
第八 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行するものとすること。
二 退職金額等に関する経過措置
(一) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた
退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職した場合の退職金の額等
については、なお従前の例によるものとすること。
(二) 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が施行日以後に
退職した場合の退職金の額等に関する経過措置は、政令で定めるもの
とすること。
三 機構の業務に関する経過措置
機構は、貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該
債権の管理及び回収を行うものとすること。
四 その他
その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の
規定の整備を行うものとすること。
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