タイトル:「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

     −立替払の対象となる未払賃金の限度額を引上げ−



発  表:平成13年12月14日(金)

担  当:厚生労働省労働基準局労働条件確保改善対策室

                  電 話 03-5253-1111(内線5541)

                      03-3502-5308(夜間直通)

 厚生労働省においては、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令案」を作成し、本日、同政令案が閣議に付議され、閣議決定がなされた。

 この政令は、立替払の対象となる未払賃金の限度額を、退職日において30歳未満

である者については現行の70万円から110万円に、30歳以上45歳未満である

者については現行の130万円から220万円に、45歳以上である者については現

行の170万円から370万円に、それぞれ引き上げるものであり、平成14年1月

1日以後の退職者について適用される。





〈参考〉



                      〈新限度額〉 〈旧限度額〉

 未払賃金の限度額 30歳未満       110万円 ←  70万円



          30歳以上45歳未満  220万円 ← 130万円



          45歳以上       370万円 ← 170万円

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