タイトル:「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
−立替払の対象となる未払賃金の限度額を引上げ−
発 表:平成13年12月14日(金)
担 当:厚生労働省労働基準局労働条件確保改善対策室
電 話 03-5253-1111(内線5541)
03-3502-5308(夜間直通)
厚生労働省においては、「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正す
る政令案」を作成し、本日、同政令案が閣議に付議され、閣議決定がなされた。
この政令は、立替払の対象となる未払賃金の限度額を、退職日において30歳未満
である者については現行の70万円から110万円に、30歳以上45歳未満である
者については現行の130万円から220万円に、45歳以上である者については現
行の170万円から370万円に、それぞれ引き上げるものであり、平成14年1月
1日以後の退職者について適用される。
〈参考〉
〈新限度額〉 〈旧限度額〉
未払賃金の限度額 30歳未満 110万円 ← 70万円
30歳以上45歳未満 220万円 ← 130万円
45歳以上 370万円 ← 170万円
TOP
厚生労働省発表資料一覧