タイトル:脳・心臓疾患の認定基準の改正について
発 表:平成13年12月12日(水)
担 当:厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室
電 話 03-5253-1111(内線5569)
03-3502-6750(夜間直通)
1 「過労死」の労災認定については、平成7年2月に改正した「脳血管疾患及び虚
血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の
認定基準」という。)に基づき行ってきたところである。
このような中、平成12年7月、最高裁判所は、自動車運転者に係る行政事件訴
訟の判決において、業務の過重性の評価に当たり、脳・心臓疾患の認定基準では具
体的に明示していなかった慢性の疲労や就労態様に応じた諸要因を考慮する考えを
示した。
2 このため、医学専門家等を参集者とする「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門
検討会」において、疲労の蓄積等について医学面からの検討が行われ、平成13年
11月16日に検討結果が取りまとめられた。
3 厚生労働省では、この検討結果を踏まえて、脳・心臓疾患の認定基準を改正し、
平成13年12月12日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて
通達したところである。
厚生労働省では、新認定基準に基づき、迅速・適正な労災認定を行うよう、努め
ていくこととしている。
4 新認定基準の主な改正点は、次のとおりである。
(1)脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、
長期間にわたる疲労の蓄積を考慮することとしたこと(長期間の過重業務)。
(2)(1)の評価期間を発症前おおむね6か月間としたこと。
(3)長期間にわたる業務の過重性を評価するに当たって、労働時間の評価の目
安を示したこと。
(4)業務の過重性を評価するための具体的負荷要因(労働時間、不規則な勤務、
交替制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務等)やその負荷の
程度を評価する視点を示したこと。
5 新認定基準の概要は、別添のとおりである。
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