(別添1) 厚生労働省発基第253号 労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「賃金の支払の確保等 に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の意見を求める。 平成13年11月29日 厚生労働大臣 坂口 力
(別紙) 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 一 立替払の対象となる未払賃金の範囲を、基準退職日において三十歳未満である者 については七十万円から百十万円に、三十歳以上四十五歳未満である者については 百三十万円から二百二十万円に、四十五歳以上である者については百七十万円から 三百七十万円に、それぞれ引き上げるものとすること。(第四条第一項関係) 二 この政令は、平成十四年一月一日から施行するものとし、基準退職日が平成十四 年一月一日以後の日である労働者について適用するものとすること。(附則第一項 及び第二項関係)