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労働安全衛生規則等の一部改正について
1.趣旨
(1) ヒドロキシルアミン等による爆発災害の防止
ヒドロキシルアミン及びその塩(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)
は、半導体の剥離剤、医薬品の原料等として使用されているものである。
平成12年、群馬県下の化学工場において、ヒドロキシルアミンを精製する
設備が爆発し、労働者4名が死亡、7名が負傷する労働災害が発生した。
この労働災害に係る独立行政法人産業安全研究所の事故調査報告書等におい
て、ヒドロキシルアミン等については、(1)鉄イオン等の増加や(2)加熱によっ
て、鉄イオン等の触媒作用による発熱分解が促進されることによる爆発の危険
性が確認された。
これを受けて、ヒドロキシルアミン等を規制対象とする消防法の施行と時期
を合わせ、労働安全衛生規則においても、ヒドロキシルアミン等を製造し、又
は取り扱う作業における爆発を防止するための必要な措置を規定することとす
る。
(2) 検査業者及び作業環境測定機関の会社分割による地位承継届出様式の改正
先般の商法改正により会社分割制度が創設されたが、検査業者及び作業環境
測定機関の分割にあっても、その地位を承継した者が届出を行うときの様式に
ついて、会社分割を承継の理由として追加する。
2.措置の内容
(1) 事業者は、ヒドロキシルアミン等を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防
止するために次の措置を行わなければならないものとする。
(1) 鉄イオン等との異常な反応を防止するための措置
【例】ア 容器等を鉄イオン等が溶出しない材料にすること
イ 鉄イオンとの反応を抑制する物質を添加すること
ウ ヒドロキシルアミン等の濃度を低減すること
(2) 加熱の作業において温度を調整するための措置
【例】 温度制御装置を設けること
(2) 検査業者及び作業環境測定機関の分割により、その地位を承継した者が届出
を行うときの様式について、会社分割を承継の理由として追加する。
3.施行日
(1)2(1)については、平成13年12月1日
(2)2(2)については、公布日(11月中旬)
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