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(別添1)
厚生労働省発基安第512号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働安全衛生規則等
の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成13年11月5日
厚生労働大臣 坂口 力
(別紙)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱
第一 労働安全衛生規則の一部改正
ヒドロキシルアミン及びその塩を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止す
るため、次に定めるところによらなければならないものとすること。
一 鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずること。
二 加熱の作業を行うときは、温度を調整すること。
第二 製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正
検査業者及び作業環境測定機関の分割(その事業の全部を承継させるものに限
る。)により、その地位を承継した者が届出を行うときの様式について、会社分
割を承継の理由として追加すること。
第三 施行期日
一 第一については、平成十三年十二月一日から施行するものとすること。
二 第二については、公布の日から施行するものとすること。
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