タイトル:全国の地域別最低賃金(平成13年度)が改定される
−加重平均 日額5,292円で0.68%、時間額664円で
0.76%の引上げ−
発 表:平成13年9月3日(月)
担 当:厚生労働省労働基準局賃金時間課
電 話 03-5253-1111(内線5531)
03-3502-6758(夜間直通)
1 平成13年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内
の全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都道
府県労働局に設置)において、7月26日に中央最低賃金審議会(厚生労働省に設
置)から提示された平成13年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員
見解(別添参照)を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮し
て審議が進められてきたが、8月23日までに全ての都道府県で改定審議が終了
した。
2 改定される各都道府県の地域別最低賃金額は、別表1のとおりである。その
全国加重平均日額は5,292円で、前年度の5,256円に比べ金額で36円、
率で0.68%の引上げとなる。また、全国加重平均時間額は664円で、前年
度の659円に比べ金額で5円、率で0.76%の引上げとなる(別表2)。
3 全国の地域別最低賃金額の改定審議結果について、中央最低賃金審議会が示し
た目安(公益委員見解)との関係をみると、「目安どおりの額」で改定するもの
は35件で前年度の23件より12件多くなったのに対し、「目安を上回る額」
で改定するものは12件で前年度の24件より12件少なくなった(別表3)。
4 改定後の最低賃金の額は、都道府県労働局長が官報で決定公示をすることによ
り確定することとなるが、その効力は、9月30日(6局)、10月1日(40
局)、10月17日(1局)に発生する予定となっている(別表4)。
5 改定された地域別最低賃金額については、各都道府県労働局及び労働基準監督
署を通じて周知に努めることとしている。
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