トップページ
(参考1)
最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要
1 最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上
の賃金を労働者に支払わなけれはならないとする制度である。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効
とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。
2 最低賃金の種類
最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県
別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の
産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」の二種類がある。
3 最低賃金の決定と最低賃金審議会
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を
十分参考にしながら審議が行われ、
(1)労働者の生計費
(2)類似の労働者の賃金
(3)通常の事業の賃金支払能力
の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっている。
最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方
最低賃金審議会が置かれており、都道府県別に適用される地域別最低賃金は、各地
方最低賃金審議会の審議を経て、決定又は改定することとなっている。
4 地域別最低賃金にかかる目安制度の概要
昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会
が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示
している。
目安制度の概要は、次のとおりとなっている。
(1)全国の都道府県を4ランク(A,B,C,D)に分けること
(2)引上げは、各ランクごとの引上げ額で示すこと
(3)目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これ
を拘束するものでないこと
※ 平成12年3月24日に了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関す
る全員協議会の検討状況の中間的な取りまとめ」により、それまでのランク区分
と都道府県の経済実態とに乖離がみられた4県(長野、広島、茨城、福島)につ
いて、平成12年度から新しいランク区分が適用されることとなった。
TOP
トップページ