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(参考1)


     最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要

1 最低賃金制度とは


  最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上

 の賃金を労働者に支払わなけれはならないとする制度である。
  仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効

 とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。


2 最低賃金の種類


  最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県

 別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の

 産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」の二種類がある。


3 最低賃金の決定と最低賃金審議会


  最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を

 十分参考にしながら審議が行われ、

   (1)労働者の生計費



   (2)類似の労働者の賃金



   (3)通常の事業の賃金支払能力



 の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっている。
  最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方

 最低賃金審議会が置かれており、都道府県別に適用される地域別最低賃金は、各地

 方最低賃金審議会の審議を経て、決定又は改定することとなっている。


4 地域別最低賃金にかかる目安制度の概要


  昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会

 が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示

 している。
  目安制度の概要は、次のとおりとなっている。

   (1)全国の都道府県を4ランク(A,B,C,D)に分けること



   (2)引上げは、各ランクごとの引上げ額で示すこと



   (3)目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これ

    を拘束するものでないこと

 ※ 平成12年3月24日に了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関す

  る全員協議会の検討状況の中間的な取りまとめ」により、それまでのランク区分

  と都道府県の経済実態とに乖離がみられた4県(長野、広島、茨城、福島)につ

  いて、平成12年度から新しいランク区分が適用されることとなった。

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