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(参考)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案の概要について
1 背景
障害者等に係る欠格事由の適正化を図るため厚生労働省関係法律27本を一括して
改正する「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正
する法律(以下「欠格条項見直し法」という。)」が平成13年7月16日から施行さ
れることに伴い、労働安全衛生法関係省令について所要の整備を行うこととする。
また併せて、労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断において、事業者に実施を
義務付けている色覚検査について、これを廃止するとともに、労働安全衛生関係省
令における「色」を活用した安全確保のための識別措置について、所要の改正を行
うこととする。
2 改正の概要
(1) 欠格条項見直し法の施行関係
(1) 就業制限業務に係る免許(以下「免許」という。)の種類ごとに相対的欠格
事由を規定すること。
(2) 申請者が相対的欠格事由に該当する場合において、都道府県労働局長が免許
に係る業務を適正に行うことができるか否かを判断するに当たっては、申請者
が現に利用している障害を補う手段や現に受けている治療等により障害が補わ
れ又は軽減されている状況を考慮する旨の規定を設けること。
(3) 身体又は精神の機能の障害がある者に対して、必要な条件を付して免許を与
えることができる旨の規定を設けること。
(2) 色覚検査の廃止関係
(1) 雇入時健康診断における色覚検査を廃止すること。
(2) 労働安全衛生関係省令における「色」を活用した安全確保のための識別措置
(化学プラントのバルブ等の識別、有機溶剤の区分の表示等)について、色覚
検査において異常と判別される者であっても識別できるように「色」と「色」
以外の識別措置を併せて行うこととすること。
3 施行予定日
平成13年7月16日(欠格条項見直し法の施行日)
ただし、2(2)については、平成13年10月1日
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