タイトル:勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等について



発  表:平成13年3月26日(月)

担  当:厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課

                  電 話 03-5253-1111(内線5368)

                      03-3580-3812(夜間直通)

 今般、勤労者の住宅に対する需要の多様化に対応するため、平成13年度予算の成

立にあわせ、財形持家融資のうち多目的住宅融資の拠点住宅所在地等に関する制限の

廃止等を行う。
 また、最近の金利の動向等を踏まえて、財形持家融資の融資利率を引き下げる。
 これらの改正は、勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等により実施し、平成

13年4月1日から施行することとしている。
 改正の主な内容は、下記のとおりである。

                  記

1 多目的住宅融資の対象住宅の範囲の拡大

 多目的住宅(セカンドハウス)融資について、現行は、東京、名古屋及び大阪の3

大都市圏(拠点所在地)に居住する勤労者が当該都市圏以外の区域に取得しようとす

るセカンドハウスに対して融資を行っているが、今般、拠点所在地及び融資対象住宅

の所在地に係る制限(上記の当該都市圏以外の区域に所在すること)を廃止し、財形

貯蓄を行う全勤労者が全国どこにでもセカンドハウスを取得することができることと

する。

2 財形持家融資等の貸付利率の改定
  
 財形持家融資の貸付利率を、年1.92%から年1.61%に引き下げる(貸付利

率は5年間固定金利制、上記の通常貸付分以外の利率については別紙「貸付金利の改

定表」参照)。
 財形教育融資の貸付利率については、年2.73%から年2.40%(固定金利制)

に引き下げる。

3 財形教育融資の償還期間の延長

 財形教育融資の償還期間について、現行は8年以内となっているが、10年以内に

延長する。

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