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障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する
法律案(労働安全衛生法の一部改正関係)の概要について
1 背景
労働安全衛生法においては、(1)衛生管理者、(2)ガス溶接等の作業主任者、(3)ク
レーン等の運転等の就業制限業務の免許について、障害者に係る欠格事由が設けられ
ており、身体又は精神の欠陥により免許に係る業務につくことが不適当であると認め
られる者は免許を受けることができないこととされている(第72条第2項)。
現在、政府全体として、障害のある方も障害のない方とともに社会経済活動に参加
し、いきいきと生活するという「ノーマライゼーション」の考え方を実現していくた
めに、各種の障害者施策の推進に努めてきているところであり、この一環として、障
害者に係る欠格事由についても、政府の障害者施策推進本部決定「障害者に係る欠格
条項の見直し」(平成11年8月9日)に基づき見直していくこととされている。この
決定においては、障害者に係る欠格事由については、障害者が社会活動に参加するこ
とを不当に阻む要因とならないように、(1)必要性の薄いものは廃止、(2)真に必要で
廃止できないものについては、対象者の厳密な規定への改正等を行うことが必要であ
るとされている。
このため、労働安全衛生法の免許についても、政府の障害者施策推進本部決定等を
踏まえ、障害者に係る欠格事由の適正化を図ることとする。
なお、厚生労働省としては、障害者等に係る欠格事由の適正化を図るため、厚生労
働省関係法律27本を一括して改正する「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るた
めの医師法等の一部を改正する法律案」を今通常国会に提出することとしており、労
働安全衛生法の免許の障害者に係る欠格事由の適正化についても、この中に盛り込む
こととする。
2 改正内容
(1)衛生管理者及び作業主任者の免許の障害者に係る欠格事由の廃止
衛生管理者及び作業主任者の免許の障害者に係る欠格事由を廃止する。
(2)就業制限業務に係る免許の障害者に係る欠格事由の適正化
I) 欠格対象者の範囲の限定
免許の種類に応じて、心身の障害により免許を与えないことができる者
を省令で規定する。
II) 相対的欠格事由であることの明確化等
相対的欠格事由であることが明確になるよう障害者に係る欠格事由の規
定を改善するとともに、申請者が欠格事由に該当し免許を与えないことと
するときは、あらかじめ通知し、その求めがあったときは意見を聴取しな
ければならないものとする。
また、免許を受けた者が障害者に係る欠格事由に該当するに至ったとき
は、現行は免許を取り消さなければならないこととなっているが、免許を
取り消し、又は免許の効力を停止することができるものとする。
III) 再免許制度の創設
障害者に係る欠格事由に該当し免許を取り消された者であっても、そ
の取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の
事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったとき
は、再免許を与えることができるものとする。
3 施行日
公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
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