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高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要について
1 趣旨
潜水業務については、防波堤・護岸工事等における捨石均し、橋梁工事等における
ケーソン据付け、水中溶接、水中測量、点検検査等において広く行われている。
このような中で、空気圧縮機等により潜水作業者に送気を行う方式の潜水業務(以
下「送気式潜水」という。)については、従来からの方式である空気が連続して送気
される「ヘルメット式潜水」に代わって、潜水作業者が息を吸い込んだ時のみ送気さ
れる「フーカー式潜水」と呼ばれる圧力調整器を使用した方式が増加しつつある。ま
た、空気圧縮機が故障した場合に備え、潜水作業者に予備ボンベを携行させる場合も
見られるようになってきている。
また、潜水作業者がボンベを携行する「スキューバ式潜水」においては、着用した
空気袋により浮力を調整することができる浮力調整具を潜水作業者に着用させる場合
が増加してきている状況にある。
このような近年の潜水業務の実施形態の変化に対応するため、厚生労働省において
は、労働者の安全衛生を確保するために必要な措置についての検討を行ってきたとこ
ろであるが、先般、その報告が取りまとめられたところである。
このため、この報告等を踏まえ、近年の潜水業務の実施形態の変化に的確に対応す
るため、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)の改正を行うこととす
る。
2 改正内容
(1)送気式潜水に関する改正
イ 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合(フーカー式潜水の場合)の基準の
創設
I) フーカー式潜水の場合については、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下
において毎分40リットル以上送気することができる空気圧縮機を使用し、
かつ、送気圧をその水深の圧力に0.7メガパスカルを加えた値以上としな
ければならないこととすること。
II) フーカー式潜水の場合については、圧力計を設けなければならないこと
とすること。
III) 圧力調整器の事前点検、修理等を行わなければならないものとすること。
IV) I)の送気量の改正に伴い、フーカー式潜水の場合の予備空気槽の内容積
の下限値を定めること。
ロ 予備ボンベを携行させる場合の措置の改正
潜水作業者に予備空気槽の基準に適合した予備ボンベを携行させるときは、
予備空気槽を設けることを要しないこととすること。
(2)スキューバ式潜水に関する改正
スキューバ式潜水の作業者に着用させる携行物のうち、救命胴衣について
は、浮力調整具(BC)に代えることができることとすること。
3 施行日
平成13年3月30日(ただし、2(1)イ I)のフーカー式潜水に使用する空
気圧縮機の性能については、経過措置を設ける予定)
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