タイトル:「休日労働のガイドラインに関する専門家会議」の開催について


発  表:平成13年2月20日(火)

担  当:厚生労働省労働基準局賃金時間課

                  電 話 03-5253-1111(内線5526)

                      03-3502-6757(夜間直通)

 休日労働については、平成10年の労働基準法改正の際、「回数等を含むガイドライ

ンの設定などその適正化のための適切な措置について、中央労働基準審議会において、

労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること」(衆議院労働委員

会)等の附帯決議がなされたところである。
 これを受けて、中央労働基準審議会(当時)は、昨年11月30日、「休日労働に関し

ては、そのガイドラインについて専門家会議における議論を踏まえた上で、審議会に

おいて検討を行うこととする」旨の建議を行ったところである。
 この建議を踏まえ、厚生労働省では、労使の実務家及び学識経験者等の参集を求め、

「休日労働のガイドラインに関する専門家会議」(別紙1開催要綱、別紙2専門家会

議参集者)を開催することとした。
 なお、第1回目の会合は、2月22日(木)に開催することとしている。
 また、同専門家会議で行われた検討の結果については、労働政策審議会に報告する

こととしている。


(参考)1 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)


    2 「労働時間短縮のための対策について」(平成12年11月30日中央労働基

      準審議会建議)(抄)

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