タイトル:中小企業退職金共済法施行規則の一部改正について

     (一般の中小企業退職金共済制度における掛金助成制度の見直し)



発  表:平成13年2月1日(木)

担  当:厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課

                  電 話 03-5253-1111(内線5362)

                      03-3502-1589(夜間直通)

 中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第

10号。以下「改正省令」という。)が、本日、公布され、本年4月1日から施行さ

れます。
 一般の中小企業退職金共済制度においては、加入促進等のために本制度に新たに加

入する事業主の掛金に係る負担を軽減する措置として掛金の額を減額することができ

ることとされており、具体的には、現在、新規加入掛金助成の場合は掛金の3分の1

を24月間、増額掛金助成の場合は増額分の3分の1を12月間それぞれ助成してい

ます。
 掛金助成制度はこれまで加入促進や掛金の増額に大きな役割を果たしてきましたが、

限られた財源の中で加入促進等の効率化を図る必要があること等から、平成13年1

月26日に労働政策審議会の答申を受けて、掛金助成制度について見直しを行ったも

のです。改正省令の主な内容は下記のとおりです。

                   記

1 加入促進のための掛金負担軽減措置(新規加入掛金助成)の改定


 (1) 加入促進のための掛金負担軽減措置として、共済契約者が納付する掛金につ

   いて、その2分の1の額を、5,000円を上限として、12月間減額することがで

   きるものとすること。


 (2) (1)にかかわらず、短時間労働者(注)である被共済者については、掛金月額

   が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円をそ

   れぞれ(1)の額に加えた額を減額することができるものとすること。
   (注) 短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、

     同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である

     従業員をいう。


 (3) 掛金負担軽減措置の助成開始を、加入後4か月目から行うこととすること。


2 掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置として、共済契約者が納付する

 掛金について、掛金月額が20,000円未満の被共済者の掛金月額を増額した場合に減

 額することができるものとすること。


3 施行期日等


 (1) この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。


 (2) この省令の施行の日前に新たな退職金共済契約の申込み又は掛金月額の増加

   の申込みを行った者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による

   ものとすること。



参考:中小企業退職金共済制度の内容、手続方法等については勤労者退職金共済機構

   中小企業退職金共済事業本部または下記の相談コーナーへお問い合わせくださ

   い。

  勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部
  〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6
  TEL(03)3436-0151(代表) FAX(03)3436-0400
  URL:http://www.mmjp.or.jp/chutaikyo


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