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別紙





用語の意義



 本指針において、以下に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。



 (1)ライン …… 日常的に労働者と接する、現場の管理監督者をいう。

 (2)産業医等 …… 産業医その他労働者の健康管理等を行う医師をいう。

 (3)衛生管理者等 …… 衛生管理者、衛生推進者又は安全衛生推進者をいう。

 (4)事業場内産業保健スタッフ …… 産業医等、衛生管理者等及び事業場内の

   保健婦・士をいう。

  (5)心の健康づくり専門スタッフ …… 心理相談担当者、産業カウンセラー、

   臨床心理士、精神科医、心療内科医等をいう。

  (6)事業場内産業保健スタッフ等 …… 事業場内産業保健スタッフ及び事業場

   内の心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフ等をいう。

  (7)地域保健機関 …… 精神保健福祉センター、保健所、市町村保健センター

   等をいう。

  (8)事業場外資源 …… 地域産業保健センター、都道府県産業保健推進センタ

   ー、健康保険組合、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター、中央労働災害防

   止協会、労働者健康保持増進サービス機関等、産業医学振興財団、日本医師会、

   都道府県医師会、産業医科大学、精神科・心療内科等の医療機関、地域保健機

   関、各種相談機関等の事業場外でメンタルヘルスへの支援を行う機関及び労働

   衛生コンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士等の事

   業場外でメンタルヘルスへの支援を行う専門家をいう。




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