(別紙1) 平成12年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解 1 (1) 平成12年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額と する。 平成12年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安
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(2) 賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する最低賃金の時 間額の算定方式については、従来どおりとする。 2 (1) 目安小委員会は、本年度の目安の審議に当たっては、平成2年5月15日に了承 された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」を踏ま え、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備 充実に努めてきた資料を基に審議してきたところである。 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては最低賃金の 審議に際し、上記資料を活用されることを希望する。 (2) 目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が本年度の地方最低賃 金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。 (3) 地方最低賃金審議会での審議に当たっては、以下の点に十分留意した議論がな されることにより、地域の実態を踏まえた適切な対応がなされることを切に希望 する。 イ 経済環境の経年的すう勢を踏まえるとともに、例えば賃金改定状況調査結果 によると賃上げ凍結事業所割合は引き続き高水準にあるなど、企業を取り巻く 環境は依然として厳しい状況にあることを十分認識すること ロ 当該都道府県内の経済・産業情勢等最低賃金に関わる諸情勢がそうした状況 に置かれているかどうかについて十分な配慮を行うこと