(参考2) 最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要 1 最低賃金制度とは 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の 賃金を労働者に支払わなけれはならないとする制度である。 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効と され、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。 2 最低賃金の種類 最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別 の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業 に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」の二種類がある。 3 最低賃金の決定と最低賃金審議会 最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十 分参考にしながら審議が行われ、 @労働者の生計費 A類似の労働者の賃金 B通常の事業の賃金支払能力 の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっている。 最低賃金審議会は、労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働基準局に地方最 低賃金審議会が置かれており、都道府県別に適用される地域別最低賃金は、各地方最 低賃金審議会の審議を経て、決定又は改定することとなっている。 4 地域別最低賃金にかかる目安制度の概要 昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会 が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示し ている。 目安制度の概要は、次のとおりとなっている。 @全国の都道府県を4ランク(A,B,C,D)に分けること A引上げは、各ランクごとの引上げ額で示すこと B目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束 するものでないこと