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○賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明



 目 次



  1 労働者  2 労働者の種類(生産労働者、管理・事務・技術労働者)



  3 就業形態(一般労働者・パートタイム労働者)  4 学歴  5 年齢



  6 勤続年数  7 職階・職種  8 経験年数  9 実労働日数



  10 所定内実労働時間数  11 超過実労働時間数



  12 1日当たりの所定内実労働時間数  13 きまって支給する現金給与額



  14 所定内給与額  15 1時間当たり所定内給与額



  16 年間賞与その他特別給与額  17 初任給額  18 労働者数



  19 標準労働者  20 特性値

1 労働者

  次の各号に該当する労働者をいう。ただし、船員法第1条の規定による船員は調

 査の対象から除外している。

  (1) 期間を定めず雇われている労働者

  (2) 1箇月を超える期間を定めて雇われている労働者

  (3) 1箇月以内の期間を定め雇われている労働者又は日々雇われている労働者

    で、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者



   (注) ここにいう労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者をいい、法人、

      団体、組合の代表又は執行機関である重役でも、業務執行権や代表権を

      もたず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ賃金規則

      によって賃金を受ける場合には、労働者としている。また、家族労働者

      でも、他の労働者とほぼ同じように勤務し、しかも、同じような給与を

      受けている者は、労働者としている。





2 労働者の種類

  <1>生産労働者又は<2>管理・事務・技術労働者の別をいう。この区分は、鉱業、

 建設業及び製造業についてのみ用いられている。

  生産労働者とは、主として物の生産が行われている現場、建設作業の現場(補助

 部門を含む。)等における業務に従事する労働者をいい、産業ごとに具体的に例示

 すれば、次のとおりである。



   鉱 業−採炭、採鉱、掘進、坑内運搬、支柱、仕繰、巻上げ、換気、排水、

       発破、粉砕、選炭、選鉱、保全、修理等の業務に従事する労働者

   建設業−建設現場で直接建設作業に従事する労働者

   製造業−製造、加工、組立、検査、検量、運搬、包装、保全、

       修理等の業務に従事する労働者



  管理・事務・技術労働者とは、生産労働者以外の労働者をいう。

  守衛、夜警は、生産労働者に含め、生産部門で労働するものであっても、事務員、

 技術員及び主として監督的業務に従事する職長、組長等は管理・事務・技術労働者

 に含めている。





3 就業形態

  <1>一般労働者(一般的な所定労働時間が適用されている労働者)又は<2>パー

 トタイム労働者(1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が事業所における一般

 労働者より少ない常用労働者)の別をいう。





4 学歴

  学校卒業その他これに準ずる経歴のうち最も程度の高いものをいう。

  ここにいう学校とは、学校教育法にいう学校又はこれに準ずるものをいう。

  現在就学中のもの及び中途退学したものは、それ以前に卒業又は修了した課程に

 よることとし、余暇就学などによって入社時の学歴よりも程度の高い学歴を取得し

 た場合には、その学歴によっている。

  学歴は、小学・新中卒、旧中・新高卒、高専・短大卒及び旧大・新大卒に分けて

 いる。それぞれの区分に含めた学歴の程度を具体的に述べれば、次のとおりである。



   イ 小学・新中卒

     小学校令による小学校(旧制)卒業、国民学校令による国民学校卒業、学

    校教育法による中学校(新制)卒業など通算修業年限がおおむね9年以下の

    学歴をいう。

   ロ 旧中・新高卒

     中等学校令による中学校(旧制)卒業又は学校教育法による高等学校(新

    制)卒業など通算修業年限がおおむね12年程度の学歴をいう。

   ハ 高専・短大卒

     高等学校令による高等学校(旧制)高等科卒業、専門学校令による専門学

    校卒業、学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業等通算修業年限が

    おおむね14年程度の学歴をいう。

   ニ 旧大・新大卒

     大学令又は学校教育法による大学卒業、大学院卒業等通算修業年限がおお

    むね16年又はこれ以上である学歴をいう。





5 年齢

  調査対象期日現在の満年齢をいう。





6 勤続年数

  労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいう。

  勤続年数の算定は、次の原則によっている。



   イ 試の使用期間、見習期間などは勤続年数に含める。

   ロ 休職期間は勤続年数から除外する。

   ハ 解雇され、又は退職してから同じ企業に再雇用された場合には、以前雇用

    されていた期間を通算して勤続年数に加える。

   ニ 企業の名義変更、分割合併等によって名称が変わり、形式的に解雇、再雇

    用の手続きが行われても、実質的に継続して勤務した場合には、前後の年月

    数を通算する。





7 職階・職種

  労働者が従事している職階又は職種で調査対象となっている職階又は職種をいう。

  職階及び職種の具体的な判定は、次の原則によっている。



   イ 一人の労働者が、職階と職種にまたがる場合には、職階の方へ分類する。

   ロ 一人の労働者の行っている仕事が二つの職階又は二つ以上の職種にまたが

    る場合には、仕事の内容と責任の程度からみて重要な職階又は職種へ分類す

    る。判断困難の場合には、労働時間の長い方へ分類する。

   ハ 事業所で使われている職階又は職種の名称が、ここで用いている名称と異

    なっていても、内容が同一である場合、あるいは全く同一でなくても、種類

    と程度がほぼ同一と思われる場合には、ここで用いている名称の職階又は職

    種として取り扱う。

     事業所で使われている職階又は職種の名称が、ここで用いている名称と同

    一であっても、その内容が異なる場合には、ここで用いている名称の職階又

    は職種として取り扱わない。

   ニ その職種の仕事を行うのに必要な技能を見習修得中の労働者で、その都度

    指図を受けなければ普通の仕事のできないものは、その職種に分類しない。





8 経験年数

  調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数をいう。経験年数の算定は、次の

 原則によっている。



   イ 過去において調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数は、すべて通

    算する。ただし、休職期間は除く。

   ロ 技能修得中の見習期間は含め、自動車運転手、看護婦などのように、免許

    を必要とする職種は、免許取得後実際にその職種の仕事に従事した年数をも

    って経験年数とする。





9 実労働日数

  労働者が調査期間中に実際に労働した日数をいう。実際に労働しなかった日は、

 たとえ有給であっても、労働日数には入れていない。1日の労働時間が1時間であ

 っても、その日は1日として計算し、交替制の守衛、タクシーの運転者等が、午後

 10時に出勤して午前6時まで労働したような場合には、2日と計算し、さらにそ

 の日の午後10時に出勤し、翌日の午前6時まで労働したような場合には、通算し

 て3日と計算している。





10 所定内実労働時間数

  実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。従って、事業所

 の就業規則などできめられた所定労働日において始業時刻から終業時刻までの間に、

 実際に労働した時間数を示す。

  1箇月間の所定内実労働時間数を合計して、1時間未満の端数がある場合には、

 30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。





11 超過実労働時間数



  事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻ま

 での時間以外の時間及び所定休日において実際に労働した時間数をいう。





12 1日当たりの所定内実労働時間数

  各個人別ごとに月間所定内実労働時間数を実労働日数で除したものである。1日

 の労働時間に1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未

 満は切り捨てている。





13 きまって支給する現金給与額

  労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められ

 ている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手

 取り額でなく、税込み額である。

  現金給与額には基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含ま

 れるほか、超過労働給与額も含まれる。1箇月を超え、3箇月以内の期間で算定さ

 れる給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れ

 ても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は

 含まれない。

  現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。





14 所定内給与額

  月間きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額以外のものをいう。

  超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。



   イ 時間外勤務給 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給され

    る給与

   ロ 深夜勤務給 深夜の勤務に対して支給される給与

   ハ 休日出勤給 所定休日の勤務に対して支給される給与

   ニ 宿日直給 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与

   ホ 臨時の交代勤務給 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給さ

    れる交替手当など、労働時間の位置により支給される給与





15 1時間当たり所定内給与額

  各個人別ごとに月間所定内給与額を月間所定内実労働時間数で除したものである。

 円未満の端数がある場合には、円未満を四捨五入している。





16 年間賞与その他特別給与額

  調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞

 与、期末手当等特別給与額をいう。

  賞与、期末手当等特別給与額とは、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじ

 め定められた契約や規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業

 規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3箇月

 を超えて支払われる給与の額をいう。支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約

 によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。





17 初任給額

  調査実施年に採用し、6月末現在で現実に雇用している新規学卒者(同年3月に

 学校教育法に基づく中学、高校、高専・短大又は大学を卒業した者)の所定内給与

 額から通勤手当を除いたものであり、かつ、同年の初任給額として確定したもので

 ある。





18  労働者数

  推計常用労働者数を示す。本調査は抽出調査であるので、調査した労働者の数で

 はなく、母集団に対応する数字として推計(復元)した常用労働者の数である。





19 標準労働者

  標準労働者とは、学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務している

 労働者をいう。





20 特性値

  労働者を賃金の低い者から高い者へと、一列に並べてとった分位数及び分散係数

 のことである。



   イ 分位数を図示すれば、次のとおりである。



   (イ) 第1・十分位数…10等分し、低い方から最初の節のものの賃金。

   (ロ) 第1・四分位数…4等分し、低い方から最初の節のものの賃金。

   (ハ) 中 位 数…2等分し、真ん中の節のものの賃金。

   (ニ) 第3・四分位数…4等分し、高い方から最初の節のものの賃金。

   (ホ) 第9・十分位数…10等分し、高い方から最初の節のものの賃金。

   ロ 分散係数とは、下記の数式により計算された数をいい、数の小さいほど分     布の広がり程度が小さいことを示す。

      (注)56年報告以前は中位数を分母としている。


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