タイトル:−働くあなたに 確かな支え 労働保険−

     平成11年度労働保険適用促進月間の実施について



発  表:平成11年9月21日(火)

担  当:労働大臣官房労働保険徴収課

              電 話 03-3593-1211(内線5158)

                  03-3502-6722(直通)




1 趣旨

  昭和50年の労働保険の全面適用以来、労働保険の適用事業数は、昭和49年度

 末の約167万事業から139万事業増加し、平成10年度末では306万事業と

 なっている。

  しかしながら、現在においても商業・サービス業等の小零細事業を中心になお相

 当数の未手続事業が残されている実状にある。

  これら未手続事業の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働

 者の福祉の向上等の観点から極めて重要であり、これまでも重点施策の一つとして

 取り組んできたところである。

  ついては、今年度においても、10月1日から10月31日までの1カ月間を

 『労働保険適用促進月間』と定め、全国的に集中して広報活動を展開し、もって労

 働保険制度の一層の理解、周知を図ることとする。

  特に、最近の労働保険をとりまく厳しい情勢に鑑み、本月間中は従来にも増して

 積極的かつ効果的な広報活動の展開を図ることとする。



2 実施期間

  平成11年10月1日(金)から10月31日(日)までの1カ月間



3 実施事項

 (1) 労働本省における実施事項

  @ 広報活動の実施

   イ 広報媒体を活用した広報活動

     労働保険制度及び本月間の趣旨の周知を図るため、ラジオ、新聞、雑誌等

    の報道機関、労働省関係広報誌及びインターネットを活用した広報活動を行

    う。

     ※インターネットアドレス

          〜労働省トピックス〜

   ロ ポスターの作成・配布

     本月間のポスターを作成し、都道府県労働基準局(以下「局」という。)

    ・労働基準監督署(以下「署」という。)及び都道府県(以下「県」という

    。)・公共職業安定所(以下「所」という。)に配布するほか、(社)全国労

    働保険事務組合連合会(以下「全国労保連」という。)、全国社会保険労務

    士会連合会(以下「社労士会」という。)に対しても配布し、その掲示につ

    いて協力を求める。

   ハ パンフレットの作成・配布

     労働保険制度の概要及び労働保険の加入手続等についてのパンフレットを

    作成し、局・署及び県・所に配布する。

   ニ 広告付郵便葉書による広報

     広告付郵便葉書(エコーはがき)による広報活動を実施する(富山県他14

    府県)。

  A 関係団体への協力依頼

    全国労保連、社労士会等関係団体に対し、本月間の実施について協力を依頼

   する。

  B 「全国労働保険適用促進大会」の後援

    本月間中全国規模で行われる唯一のイベントとして、全国労保連が10月

   28日(木)13時30分より、東京都千代田区「ホテル・グランドパレス」

   において開催する「全国労働保険適用促進大会」を後援する。

    今回の大会では、適用促進業務の担当者が全国から参集し、「適用促進大ト

   ーク」と銘打って、適用促進推進策について、全員参加による大討論会を行う。



 (2) 都道府県労働基準局・都道府県労働主管部(局)における実施事項

  @ 広報活動の実施

   イ 広報媒体を活用した広報活動

     新聞等の報道機関への協力依頼、地方公共団体等の広報紙(誌)の利用等

    効果的な広報活動を実施する。

   ロ ポスターの掲示・配布

     労働省において作成するポスターを掲示するほか、商工会議所等の事業主

    団体、地方公共団体等に対しても配布し、その掲示について協力を求める。

   ハ パンフレットの作成・配布

     労働省において作成するパンフレットを、局・署及び県・所が実施する各

    種会合等を通じて事業主団体等に配布するなど有効的な活用を図る。

  A 関係団体等への協力依頼

    全国労保連、社労士会等関係団体の都道府県会、事業主団体、地方公共団体

   等に対して、労働保険制度及び本月間設定の趣旨の周知並びに本月間の実施に

   ついての協力を依頼し、相互の連携を図る。

  B 労働保険制度に関する説明会、相談会の活用等

    従来より局・県において実施している事業主等を対象とした説明会、相談会

   の活用等、地域の実状に応じた取り組みにより、未手続事業の事業主等に対す

   る労働保険制度への理解を深めるように努める。




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